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労働審判って何?裁判との違いとメリット

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02.01.2025

労働審判は、労働事件(賃金未払い・解雇無効・ハラスメントなど)を迅速に解決するために設けられた制度で、地方裁判所に申し立てて、原則3回以内の期日で結論を出すよう進められます。通常の民事訴訟よりも手続きが簡易かつスピーディであり、専門的知識を持つ労働審判官(裁判官)と労働審判員(労使代表)で構成される合議体が、調停または審判で紛争の解決を図ります。合意が成立すれば調停成立として確定判決と同様の効力を持ち、合意に至らない場合は審判が下されるため、それに不服があれば2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟に移行します。

ともかく 03.01.2025
回答の日付: 03.01.2025

労働審判のメリットは、1)手続きがスピーディ(平均2~3か月で結果が出る)、2)少数回の期日で紛争解決を図れる、3)専門家が労使双方の立場をバランスよく考慮し、調停案を提示してくれることが挙げられます。たとえば解雇無効や残業代請求など多くの争点がある事案でも、労働審判では柔軟な金銭解決が図られやすく、当事者の負担を軽減できる場合が多いです。逆に、会社側と労働者側で全く折り合いが付かず調停が不成立となれば最終的に審判が下されますが、異議申し立てで通常訴訟へ移行すると時間や費用がかかることに注意が必要です。

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