労働契約法20条で有期契約と無期契約の不合理な格差は? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 労働契約法20条で有期契約と無期契約の不合理な格差は?

労働契約法20条で有期契約と無期契約の不合理な格差は?

回答なし

質問

0
0
0

24.12.2024

旧労働契約法第20条(現在はパートタイム・有期雇用労働法に統合)には、有期雇用労働者と無期雇用労働者との間で不合理な労働条件の相違を禁止する規定があり、同一労働同一賃金の趣旨を反映しています。具体的には仕事内容や責任範囲が同じにもかかわらず有期契約だから給与や手当が著しく低い、福利厚生を利用できないなどが不合理と認定される場合があります。裁判例(ハマキョウレックス事件など)では、有期契約社員に賞与や退職金を一切支払わないのは不合理だと判断された事例があり、企業には待遇差を正当化する根拠を示す必要が求められます。

ともかく 29.12.2024
回答の日付: 29.12.2024

この条文は2013年改正労働契約法で導入され、その後2020年のパート・有期雇用労働法の施行により規定が再整理されました。要は、「職務の内容」「人材活用の仕組み」「契約期間の違い」などを考慮して正当化できない格差は違法となる、という考え方です。賃金だけでなく、各種手当、休暇制度、福利厚生、教育訓練なども比較対象となります。もし有期社員から「自分は正社員と同程度に働いているのに待遇差が大きい」と問題提起があれば、会社は合理的な説明をできなければ是正勧告や裁判上の差額賃金支払い命令を受けるリスクがあります。この規制強化により、多くの企業が有期雇用者への手当・休暇制度などの拡充を検討している状況です。

Похожие вопросы

社内規則により「制服代を給料から天引き」は認められる?

回答なし
09.12.2024
労基法第24条は、労働者の賃金を直接かつ全額支払う「全額払いの原則」を定めていますが、労使協定を結んで特定の控除項目を定めれば、給与天引きが認められる場合があります。例えば、社員食堂の利用代金や社宅費用などは本人同意と労使協定があれば天引きが可能です。ただし、制服代は労働者が負担する性質かどうかが問題となり、会社が一方的に「制服代を給与から差し引く」と決めても、労働者が納得せず労使協定も存在しないなら違法になる恐れがあります。
0
0
0

退職金制度は法律で義務付けられているの?

回答なし
24.12.2024
日本の法制度上、退職金の支給は義務ではなく、法律で「退職金を払わなければならない」と定めているわけではありません。あくまで会社の就業規則や労働協約、個別契約で退職金制度を設定するかどうかが任意に決められます。ただし、退職金が慣行として長年支給され続けている場合、それが労働契約の一部と見なされることがあり、突然廃止してしまうと不利益変更とされて無効となるリスクがあります。もし企業が退職金制度を設けているなら、その支給条件や計算方法を就業規則に明記しなければなりません。
0
0
0

残業代の未払いを請求できる時効期間はどのくらい?

回答なし
29.01.2025
以前は賃金請求権の時効は2年とされていましたが、労基法改正により賃金債権の時効は3年に延長され、さらに今後5年への延長も検討されています(ただし当面は3年間)。つまり、残業代の未払い分については、過去3年分にさかのぼって請求可能であり、これを超えると時効により権利が消滅してしまう可能性があります。また、会社が悪意で未払いを続けていたときは、別途遅延損害金や付加金の支払いが課される場合もあります。時効期間を超える前に早めに証拠を集め、会社へ請求するか、労働基準監督署や弁護士に相談することが大切です。
0
0
0

給料の口座振込は義務?現金払いを求める労働者がいたら?

回答なし
30.11.2024
労働基準法では賃金の「通貨払い」「直接払い」「全額払い」「毎月1回以上払い」が原則とされており、本来は現金で直接支払うのが基本です。しかしながら、労使協定等に基づき口座振込による賃金支払いも認められているため、現代では多くの会社が銀行口座へ振り込む形を採用しています。もし労働者が現金払いを求める場合でも、就業規則や労使協定で口座振込が定められていれば会社はその運用を維持することが可能です。ただし、口座開設が困難な労働者への配慮は必要であり、具体的には相談の上で現金払いに応じるケースもあります。
0
0
0

最低賃金の regional / 特定最低賃金の違い。全国一律ではない?

回答なし
12.01.2025
日本では最低賃金法に基づき、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類が設定されています。地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、全ての労働者と事業所に適用される「絶対的な」下限賃金です。一方、特定最低賃金は産業や職種ごとに地域別最低賃金を上回る形で設定される場合があり、対象業種の労働者にはより高い賃金が保証されます。例えば自動車製造業など特定産業において地域最低賃金よりも上乗せされた水準が定められ、地域別より高い賃金を下回ることが許されない仕組みです。
0
0
0

派遣社員と請負契約との違いは?偽装請負になるとどうなる?

回答なし
14.01.2025
派遣社員は労働者派遣法に基づいて派遣元(派遣会社)の雇用契約下にある者が派遣先企業の指揮命令を受けて働く形態です。一方、請負契約の場合は受注した企業(請負事業者)が独立して業務を遂行し、指揮命令は請負企業が行います。もし名目上は請負だが、実際には派遣先企業が直接指示しているなど指揮命令が派遣先に及んでいるなら偽装請負と判断される可能性があり、労働関係法令違反として処分や使用停止のリスクがあります。偽装請負は安価な派遣労働のように使いたい企業が契約形態を偽装する悪質行為として問題視されています。
0
0
0

解雇予告手当とは?30日分の賃金を払わないとダメ?

回答なし
23.01.2025
労働基準法第20条では、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を支払う義務があります。これを解雇予告手当と呼び、雇用期間が14日未満の短期契約労働者など一部例外を除いて全ての労働者に適用されます。会社が即日解雇するなら、その日に解雇予告手当の全額を渡さないと労基法違反です。解雇予告手当を支払ったとしても解雇理由の正当性がなければ解雇無効となる可能性もあるため、単に手当を払えば自由に解雇できるわけではありません。
0
0
0

産休・育休中の社会保険料免除とは?給付金はどのくらい出る?

回答なし
11.11.2024
産前産後休業や育児休業を取得する労働者は、一定の要件を満たせば健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される制度があります(育児・介護休業法や健康保険法、厚生年金保険法による特例)。この免除を受けるには事業主が年金事務所などへ手続きを行う必要があります。加えて、休業期間中の所得保障としては、出産手当金(産休中の健康保険給付)や育児休業給付金(雇用保険からの給付)があり、出産手当金は日給換算標準報酬日額の約2/3相当、育児休業給付金は休業前賃金の67%(育休開始から180日間)、その後50%が支給されるのが一般的な水準です。
0
0
0

インターンシップは労働契約?無償で働かせるのは違法?

回答なし
14.12.2024
インターンシップの形態によっては、学生と企業の間に実質的な労働契約が成立すると見なされる可能性があります。単なる就業体験や職場見学に近いインターンであれば、労働法の適用対象外とされやすいですが、実際に業務を行い、会社にとって有用な労働力として機能しているのであれば賃金支払い義務が生じることがあります。無料で学生を働かせる名目で実質的には労働を提供させていると、最低賃金法や労基法違反になるリスクがあるため、企業は実習内容と労働契約の有無を明確に区分しなければなりません。
0
0
0
すべて表示