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労働契約書は必須?口頭契約だけでも問題ないの?

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30.12.2024

労働基準法上、労働者を雇用する際は必ず「労働条件通知書」を交付し、賃金や労働時間、業務内容など重要な労働条件を明示する義務があります。実際には口頭説明だけで済ませる企業もありますが、法律的には書面での交付(電子化も可)をしないと違法です。一方、厳密な「労働契約書」が必須とは言えないものの、書面による明示義務は避けられません。口頭契約だけでは条件面で後にトラブルが起こる可能性が高く、証拠も曖昧になりがちなので、労使双方の保護のためにもきちんとした書面(通知書や契約書)を用意するのが望ましいです。

ともかく 03.01.2025
回答の日付: 03.01.2025

労働基準法第15条で「労働条件の明示」が義務づけられ、少なくとも賃金・労働時間・休日・休暇・契約期間など、主要項目について書面(または電子メールなどで)を渡す必要があります。ここでいう「通知書」の形式で足りる一方、労働契約書として双方が署名・捺印する形も推奨されています。口頭のみの契約は、のちに「約束と違う」「聞いていない」などの紛争に発展しやすいため実務的に避けるべきです。もし会社が書面をくれない場合、労働者は会社に対して労働条件通知書の交付を求めるか、労働基準監督署に通報することを検討できます。契約書や通知書があると証拠能力が高まり、給与トラブルや解雇問題の際に自分を守る材料となるでしょう。

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