労働契約書は必須?口頭契約だけでも問題ないの? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 労働契約書は必須?口頭契約だけでも問題ないの?

労働契約書は必須?口頭契約だけでも問題ないの?

回答なし

質問

0
0
1

30.12.2024

労働基準法上、労働者を雇用する際は必ず「労働条件通知書」を交付し、賃金や労働時間、業務内容など重要な労働条件を明示する義務があります。実際には口頭説明だけで済ませる企業もありますが、法律的には書面での交付(電子化も可)をしないと違法です。一方、厳密な「労働契約書」が必須とは言えないものの、書面による明示義務は避けられません。口頭契約だけでは条件面で後にトラブルが起こる可能性が高く、証拠も曖昧になりがちなので、労使双方の保護のためにもきちんとした書面(通知書や契約書)を用意するのが望ましいです。

ともかく 03.01.2025
回答の日付: 03.01.2025

労働基準法第15条で「労働条件の明示」が義務づけられ、少なくとも賃金・労働時間・休日・休暇・契約期間など、主要項目について書面(または電子メールなどで)を渡す必要があります。ここでいう「通知書」の形式で足りる一方、労働契約書として双方が署名・捺印する形も推奨されています。口頭のみの契約は、のちに「約束と違う」「聞いていない」などの紛争に発展しやすいため実務的に避けるべきです。もし会社が書面をくれない場合、労働者は会社に対して労働条件通知書の交付を求めるか、労働基準監督署に通報することを検討できます。契約書や通知書があると証拠能力が高まり、給与トラブルや解雇問題の際に自分を守る材料となるでしょう。

Похожие вопросы

解雇予告手当なしで即日解雇された!どう対応すればいい?

回答なし
22.01.2025
労働基準法第20条により、会社が労働者を解雇する場合は30日前に解雇予告をするか、30日分の平均賃金相当額を支払う必要があります。もし会社から即日解雇を言われ、解雇予告手当も支給されなかった場合、それは違法解雇の可能性が極めて高いです。例外的に懲戒解雇などで『労働者の著しい背信行為』がある場合などは予告が不要と認められることもありますが、そうでなければ会社は解雇予告手当を支払わねばなりません。突然の即日解雇を受けたら、まず会社に解雇理由を文書で求め、支払いがなければ労働基準監督署や弁護士へ相談して是正を図るのが適切です。
0
0
0

アルバイトが「店長」と呼ばれていても管理職手当は無効?

回答なし
26.11.2024
職場によってはアルバイトやパートにも店長という肩書を与え、手当を支払わず残業代を認めないケースがありますが、実態として「管理監督者」に該当しなければ労働基準法上の時間外割増賃金は支払われるべきです。法律的に管理監督者とは経営に準ずる決定権限を持ち、出退勤がある程度自由、賃金面の優遇などが必要であり、単に店長の肩書があるだけで満たされるわけではありません。名ばかり店長として残業代を払わないのは違法となり、後からまとめて支払いを命じられたり、裁判で敗訴するリスクが高いです。
0
0
0

休憩時間の分割はOK?実質取れない休憩は労基法違反?

回答なし
15.01.2025
労働基準法第34条で労働時間が6時間を超えると最低45分、8時間を超えると最低1時間の休憩を与える義務があります。休憩は労働者が自由に利用できる時間で、原則として一斉に付与することが望ましいとされていますが、業務上やむを得ない場合に分割して与えることも認められています。ただし、分割によって事実上まとまった休憩が取れない状態になっていると、労働者の休息確保の趣旨を損ねるため問題となる場合があります。例えば10分休憩を6回に分割して「60分にしている」状態では、まともに休めないと判断されやすいです。
0
0
1

社内規則により「制服代を給料から天引き」は認められる?

回答なし
09.12.2024
労基法第24条は、労働者の賃金を直接かつ全額支払う「全額払いの原則」を定めていますが、労使協定を結んで特定の控除項目を定めれば、給与天引きが認められる場合があります。例えば、社員食堂の利用代金や社宅費用などは本人同意と労使協定があれば天引きが可能です。ただし、制服代は労働者が負担する性質かどうかが問題となり、会社が一方的に「制服代を給与から差し引く」と決めても、労働者が納得せず労使協定も存在しないなら違法になる恐れがあります。
0
0
1

パワハラ防止法による事業主の義務と、具体的に何が変わった?

回答なし
18.11.2024
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、職場のパワーハラスメント(パワハラ)を防止する措置が全ての大企業で義務化され、2022年4月からは中小企業でも義務化となりました。具体的には、事業主にはパワハラについての社内方針や相談窓口の整備、被害者への適切な対応、再発防止策などを講じることが求められます。また、周知・啓発活動を行い、パワハラ行為が発生した場合には迅速かつ公正な調査を実施し、加害者への懲戒処分等を含めた適切な措置を取ることが義務づけられました。これに違反すると厚生労働省から指導や勧告を受ける可能性があります。
0
0
1

転勤命令を拒否すると解雇される?異動命令の正当性は?

回答なし
07.11.2024
会社が転勤や異動を命じる権利は就業規則や労働契約により認められる場合が多いですが、その命令が濫用的ならば無効となります。例えば家族の介護や子供の学校の問題、著しく不合理な配置転換などで労働者に過度の負担が生じる場合には、従業員が拒否する正当理由があると判断される余地があります。ただし、正当な業務上の必要性があり、かつ労働契約や就業規則で「転勤を命ずることがある」とされているなら、単なる本人の嫌悪感だけで拒否するのは難しく、会社としては合理性を説明する義務があるでしょう。
0
0
1

社保未加入で給与手取りを多く見せる会社は違法?労働者にもデメリット

回答なし
26.12.2024
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は条件を満たす従業員を雇用する会社にとって強制適用となります。にもかかわらず会社が手続き義務を怠って加入させないと、脱法行為として処分の対象になります。一部の企業は「社保分の控除がないから手取りが多い」と宣伝することがありますが、実際には病気や年金受給時に不利になり、労働者が損を被る可能性が高いです。後から社会保険事務所が調査し、過去にさかのぼって保険料を徴収されるケースもあるため、会社・労働者ともにリスクが大きいと言えます。
0
0
0

労働協約は強い拘束力がある?労使協定とどう違う?

回答なし
07.01.2025
労働協約は、労働組合と使用者(または使用者団体)が締結する合意書で、労使協定よりも強い法的拘束力があります。労働契約法や労働組合法に基づき、協約で定めた労働条件は、個々の労働者の労働契約に優先して適用されることがあります。一方、労使協定は労働者の代表との合意ですが、必ずしも労働組合と結ばれるわけではなく、行政への届け出をするだけで適法となる場面もあります(例:36協定)。労働協約は組合員に対して法規範的効力を持つため、企業側が一方的に労働条件を変えようとしても協約違反なら無効となり、労働委員会から不当労働行為を指摘される可能性があります。
0
0
2
すべて表示