有休休暇の計画的付与とは?会社が強制的に休ませることは可能?
- 25.01.2025
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労働基準法改正で年間5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務が使用者に課されましたが、計画的付与制度として企業が労使協定に基づき有休の一部を一斉に取得させる運用も認められています。例えば年間の特定日(お盆や年末年始の前後など)を有休取得日とし、一斉休業させることで従業員の消化を促進する手法です。ただし、労使協定で計画的付与できるのは年次有給休暇のうち5日を超える部分に限られます。つまり、最低5日は労働者が自由に取得できるように確保し、残りの有休の一部を計画的に設定する仕組みです。