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労働協約は強い拘束力がある?労使協定とどう違う?

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07.01.2025

労働協約は、労働組合と使用者(または使用者団体)が締結する合意書で、労使協定よりも強い法的拘束力があります。労働契約法や労働組合法に基づき、協約で定めた労働条件は、個々の労働者の労働契約に優先して適用されることがあります。一方、労使協定は労働者の代表との合意ですが、必ずしも労働組合と結ばれるわけではなく、行政への届け出をするだけで適法となる場面もあります(例:36協定)。労働協約は組合員に対して法規範的効力を持つため、企業側が一方的に労働条件を変えようとしても協約違反なら無効となり、労働委員会から不当労働行為を指摘される可能性があります。

ともかく 10.01.2025
回答の日付: 10.01.2025

労働協約と労使協定の大きな違いは、協約は労働組合(多数代表を含む組合)と使用者の間で締結され、労働組合法の規定を受けて強力な効力を生む点です。たとえば賃金や労働時間、退職金制度などを定める労働協約があれば、就業規則や個別契約を上回る効力を発揮し、違反する企業行為は無効とされる可能性があります。労使協定は個別テーマ(36協定や退職金の税制上の優遇など)での合意であり、法的拘束力はあるものの、協約ほど包括的な効力は持ちません。実務では、強力なツールである労働協約を結ぶには組合が法的地位を有していることが前提で、労組がない職場では協約締結は難しいのが現状です。

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