病院跡地を介護施設に転用する場合、医療法改正で許可は必要?
- 14.01.2025
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古い病院が閉院した跡地を活用し、介護老人保健施設や特養ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に転用したいと考えています。医療法適用外の介護施設になる場合、これまでの病院設備や免許はどうなるのでしょうか。解体か改修かによって手続きが違うのか、それとも医療法から外れるため新たな介護保険事業者指定手続きが必要になるのか教えてください。
助産師が中心となって出産を取り扱う「助産所」という形態がありますが、一般のクリニックとは異なる扱いだと聞きました。医療法上、助産所はどのように定義され、どんな設備基準や人員配置が求められるのでしょうか。母子の安全管理や緊急時の対応などのルールがあるのか詳しく知りたいです。
助産所は医療法に基づき、産科医が常駐せずとも、助産師が正常分娩の範囲で出産を取り扱う施設として認められる形態です。分娩に対応する助産所であっても「分娩できるのは低リスクの正常分娩に限る」「緊急時には提携病院へスムーズに搬送できる体制を整備する」などが要件となり、保健所に対して開設届を行います。設備としては分娩室や感染対策、衛生管理のための最低限の器材が必要で、助産師が常時勤務し産後の母体ケアや新生児ケアを適切に行うことが求められます。緊急時のリスク管理や分娩予約制の導入など、自治体のガイドラインに沿って運用しなければならず、違反があれば業務停止などの行政処分が科される場合があります。