未遂犯はどこまで処罰されるのか?
- 20.11.2024
回答なし
刑法では、一定の重大犯罪について『未遂犯』を処罰対象としています(刑法総則及び各則に規定)。例えば殺人罪や強盗罪では、結果として殺害や強盗が完遂しなくても、行為者がその結果を発生させようとした行為が明確に認められる場合に未遂罪が成立します。未遂犯は既遂犯ほど重大ではないものの、実際に犯罪結果を生じさせようとした危険性が高いため、刑罰が科されるのです。もっとも、既遂犯よりは刑が減軽される場合が多いです。また、準備段階だけで終わった場合にどこまで未遂に該当するか、あるいは単なる予備罪として扱うかは行為態様の具体性によって左右されます。