刑罰の目的は何?応報か、更生か、一般予防か? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 刑罰の目的は何?応報か、更生か、一般予防か?

刑罰の目的は何?応報か、更生か、一般予防か?

回答なし

質問

0
0
1

22.01.2025

刑法学では、刑罰の目的として大きく4つの思想が議論されます。(1)応報主義:犯罪は社会規範を破った悪であるから、相応の苦痛を与えることで正義を回復する。(2)特別予防:犯人を更生・矯正して再犯を防ぐ。(3)一般予防:刑罰の見せしめ効果で他の人々が犯罪を躊躇する。(4)被害者救済:犯罪による被害感情を慰める側面も考慮する。日本の刑法は応報と予防を併せ持つ折衷的な立場であり、裁判所は個々の事案で量刑を決める際、被告人の再犯防止や社会復帰を配慮しつつ、被害者感情や犯罪の重大性も勘案しています。

ともかく 24.01.2025
回答の日付: 24.01.2025

学説上、近代刑法の基礎には『応報主義』が存在しますが、今日では社会復帰や再犯防止を重視する『特別予防主義』や、犯罪抑止のための『一般予防主義』も刑罰の正当化根拠として同時に論じられています。特に少年法では更生を優先する考えが強く、成人刑事裁判でも初犯や軽微な事案で執行猶予を付ける制度があるのは特別予防的な発想と言えます。一方、凶悪犯罪や無差別殺人などに対しては重い処罰を科すことで、一般社会に対する抑止効果を狙う一般予防の観点が重視される傾向があります。実務的には、犯罪の悪質性、被害者・遺族の感情、被告人の性格や生活環境など総合的に判断し、刑罰目的をバランスよく反映させているのが現状です。

Похожие вопросы

未遂犯はどこまで処罰されるのか?

回答なし
20.11.2024
刑法では、一定の重大犯罪について『未遂犯』を処罰対象としています(刑法総則及び各則に規定)。例えば殺人罪や強盗罪では、結果として殺害や強盗が完遂しなくても、行為者がその結果を発生させようとした行為が明確に認められる場合に未遂罪が成立します。未遂犯は既遂犯ほど重大ではないものの、実際に犯罪結果を生じさせようとした危険性が高いため、刑罰が科されるのです。もっとも、既遂犯よりは刑が減軽される場合が多いです。また、準備段階だけで終わった場合にどこまで未遂に該当するか、あるいは単なる予備罪として扱うかは行為態様の具体性によって左右されます。
0
0
0

共同正犯と従犯(幇助犯)の違いは?関わり方で刑の重さが変わる?

回答なし
21.01.2025
共同正犯(刑法第60条)は、複数人が正犯として犯罪を実行し、その結果生じた罪を全員が責任を負う形態です。例えばAとBが共謀して強盗に及んだ場合、両名とも強盗罪の正犯とみなされます。一方、従犯(幇助犯、刑法第62条)は正犯の行為を補助したり容易にする行為を行う者であり、従犯は正犯より刑が減軽される(正犯の刑の半分以下に減じることができるなど)特徴があります。つまり、『犯行を実行する直接行為』ではないが、『犯行を手助けした』立場が従犯であり、共同正犯ほど重い責任は負わない仕組みです。
0
0
1

刑法における心神喪失・心神耗弱とは?責任能力にどう影響?

回答なし
25.11.2024
刑法上、心神喪失(刑法第39条1項)状態で犯罪行為に及んだ者は責任能力がないとして罰せられず、心神耗弱(同条2項)の場合は責任能力が著しく減退しているとみなされ刑が減軽される可能性があります。ここでいう心神喪失や耗弱とは精神障害や薬物影響などで事理弁識や行動制御が著しく困難な状態を指し、医学的な鑑定を含めて裁判所が総合判断します。仮に心神喪失と認定されれば無罪となりますが、実際には『触法精神障害者』として医療観察法に基づく入院措置などがとられる場合もあり、社会復帰には別のプロセスが必要です。
0
0
0

住居侵入罪と不法侵入の違い。友人宅に勝手に入ると犯罪?

回答なし
28.12.2024
住居侵入罪(刑法第130条)は、正当な理由なく他人の住居や建物などに侵入する行為を処罰する規定です。一般的に言われる「不法侵入」とほぼ同じ概念ですが、刑法では『住居侵入』『建造物侵入』という形で区別されており、住居だけでなく店舗や事務所などの建物に権限なく入ることも犯罪となります。友人宅であっても、招かれていないのに鍵を開けて無断で入ったり、勝手に留守宅へ入り込めば住居侵入罪が成立する可能性があります。たとえ所有者と知り合いであっても、『承諾を得ている』という根拠がないなら不法侵入と判断されやすいのです。
0
0
0

刑法における過失犯の意義と業務上過失の考え方

回答なし
18.12.2024
刑法では、故意のない場合でも注意義務を怠ったために結果を引き起こすことを過失犯として処罰する規定を設けています(例:過失致死傷、業務上過失致死傷など)。過失とは、通常人であれば当然払うべき注意を欠いてしまった状態を意味し、その結果として他人を死傷させた場合などに責任を問われるのが特徴です。特に医師や運転手などの業務従事者が業務上で必要な注意を怠った場合は『業務上過失』として通常の過失より重く処罰されます。
0
0
1

脅迫罪と恐喝罪はどう違うの?

回答なし
08.12.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。
0
0
1

自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

回答なし
05.11.2024
自動車運転による死傷事故は、かつて業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑法の枠内で処罰されていました。しかし交通事故の重大性や運転者の責任をより厳格に問うため、2014年に『自動車運転死傷行為処罰法』が施行され、危険運転致死傷や過失運転致死傷などが独立した法体系で規定される形となりました。これにより、アルコールや薬物の影響下での運転、著しく危険な運転行為などを厳しく処罰する一方、通常の注意不足による過失運転致死傷も同法で包括的に扱っています。刑法とは別立ての法律にすることで交通事故に特化した規定を整備し、国民に周知しやすくした面があります。
0
0
0

ストーカー行為は刑法のどこに規定される?

回答なし
12.12.2024
ストーカー行為に対しては『ストーカー規制法』という特別法が存在しますが、刑法の中には直接『ストーカー』を定義する条文はありません。従来はストーカー行為が脅迫罪や強要罪、住居侵入罪などさまざまな罪に該当する可能性があり、ストーカー規制法は刑法とは別に、警告や禁止命令など行政的措置を組み合わせて被害者保護を強化する仕組みを整えています。行為が悪質化すれば傷害や殺人未遂など、重い刑法犯に発展するケースもあり、警察が早期に介入するための枠組みが用意されているわけです。
0
0
0

刑事事件の時効はどれくらい?殺人など重大犯罪は時効廃止?

回答なし
15.12.2024
刑事事件には公訴時効が設定され、一定期間経過後に検察が起訴できなくなる制度があります。しかし、2010年(平成22年)の法改正で、殺人など死刑に相当する罪については時効が廃止されました。つまり、殺人のような重大犯罪では何十年経とうが起訴が可能です。一方、強盗致傷罪や強制性交等罪などは、時効期間が従来より延長されたものの、完全に廃止されてはいません。具体的には最も重い刑が無期懲役の犯罪なら時効が30年など、各罪の法定刑に応じて公訴時効の期間が定められています。
0
0
1
すべて表示