刑法の自首減軽はどれほど量刑に影響する? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 刑法の自首減軽はどれほど量刑に影響する?

刑法の自首減軽はどれほど量刑に影響する?

回答なし

質問

0
0
0

30.11.2024

自首減軽(刑法第42条)とは、犯人が捜査機関に発覚する前に任意で犯行を申告し、捜査や逮捕の手間を省くことによって刑を減軽し得る制度を指します。自首が認められるためには犯人自身が自分の犯罪事実を申告し、犯人としての身分を明かす必要があります。仮に警察に通報された直後に出頭しても、既に事件が発覚していて捜査が始まっているなら自首とは認められない場合が多いです。自首として成立すれば、裁判で量刑が多少減軽される可能性があるものの、どの程度減軽されるかは裁判官の裁量に委ねられ、その効果は一律ではありません。

ともかく 04.12.2024
回答の日付: 04.12.2024

自首が成立すると、法律上は必ず減軽されるわけではなく、『必要的減軽』ではなく『任意的減軽』と解釈されています。つまり裁判所が情状を総合的に判断し、減軽が相当とみなせば刑を軽減できる仕組みです。多くの判例では自首が認定されると被告人に有利な事情として考慮され、実刑を回避できたり刑期が短くなったりする例があります。実際には、犯行の重大性や被害者の感情、他の情状も合わせて検討されるため、自首があっても必ず執行猶予が付くわけではありません。ただ、逃亡や証拠隠滅を図るよりも早期に出頭して反省を示すことが量刑面で有利に働きやすいのは事実です。

Похожие вопросы

刑法と少年法の関係、少年事件で刑法がどこまで適用される?

回答なし
04.12.2024
日本では20歳未満の少年(2022年4月以降は18歳未満を中心に扱いが変化)による刑法犯は、少年法の手続きに従って家庭裁判所の保護処分や少年院送致が主となり、必ずしも刑法の規定に基づいて処罰されるわけではありません。これは少年の可塑性や更生を重視するための仕組みです。ただし、故意に重大犯罪を犯した少年については刑法上も責任を問われる可能性があり、場合によっては検察官送致(逆送)されて成人と同様に刑事裁判を受けるケースもあります。特に死刑や無期懲役が相当と判断される重大事件では、検察官が起訴して刑法の規定により裁かれることがあります。
0
0
1

詐欺罪と横領罪の違い。顧客のお金を流用したらどちら?

回答なし
19.12.2024
詐欺罪(刑法第246条)は、人を欺いて財物を交付させる行為に適用されるのに対し、横領罪(刑法第252条)は、他人から預かっている物を勝手に処分したり、その所有権を侵害する行為に適用されます。たとえば、営業マンが顧客のお金を預かった上で、『運用する』と嘘をついて使い込む場合、最初から欺罔によって金銭を引き出していたなら詐欺罪の可能性が高いです。しかし、最初は正当な委託関係だったのに後から私的流用したなら業務上横領罪が成立することがあります。事案によって詐欺と横領のいずれが適切かは、被疑者が初めから騙す意思を持っていたか否かが大きな分水嶺です。
0
0
0

脅迫罪と恐喝罪はどう違うの?

回答なし
08.12.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。
0
0
1

強盗罪と強盗致傷罪、致死罪の区別点を教えて

回答なし
09.01.2025
強盗罪(刑法第236条)は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪うことですが、その結果として人を傷つけた場合は強盗致傷罪(刑法第240条前段)に、被害者を死亡させた場合は強盗致死罪に該当し、法定刑が格段に重くなります。要するに、強盗行為中に負傷や死亡の結果が生じたら加重された形で処罰される仕組みです。ここで重要なのは、加害者の故意がどこまで及んでいたかではなく、強盗行為と傷害・死亡の結果との因果関係があれば適用される点にあり、過失や偶然の結果でも致傷罪や致死罪が成立する可能性があります。
0
0
0

前科を消すことはできる?刑法に前歴抹消の制度はある?

回答なし
01.01.2025
日本の刑法や刑事手続きには『前科消滅』と呼ばれる制度は存在せず、一般には一度有罪判決を受けると前科が永久に記録として残ります。ただし、一定期間経過した後に再度犯罪を犯さなければ公民権回復や欠格事由の回避などが可能になる制度はありますし、少年法による家庭裁判所の保護処分なら前科とは扱われないケースが多いです。さらに、恩赦や特別措置で有罪判決の効力が消滅する場合はありますが、通常の事例で安易に前科を『抹消』する手段はありません。結局、前科は警察や検察、裁判所の内部記録としてずっと残ります。
0
0
1

正当防衛と過剰防衛の境目は?

回答なし
14.11.2024
他人から急迫不正の侵害を受けたとき、やむを得ず行った反撃が正当防衛(刑法第36条)として認められれば違法性が阻却されて処罰されません。しかし、反撃が侵害をはるかに超える程度まで行き過ぎた場合は過剰防衛となり、結果的に責任が問われる場合があります。実務では『急迫不正な侵害』の存在と、反撃手段が『防衛のためにやむを得ない程度』であるかどうかを総合的に判断します。たとえば相手が素手で殴ってきたのに刃物で命を奪ってしまったとなれば、過剰防衛が認定される可能性は高いです。
0
0
0

刑法での毒物の定義と毒物を使った犯罪の処罰規定

回答なし
17.01.2025
刑法上、毒物を用いた犯罪としては殺人罪や傷害罪などの加重事例が典型であり、毒物で人を殺傷すれば凶器の使用と同等に重大視されます。ただし、刑法自体に毒物の定義が詳細に定められているわけではなく、毒物及び劇物取締法などの関連法令によって定義や管理が規定されています。刑事裁判では被告人が用いた物質が『人体に害を及ぼす毒物』かどうか、致死量や使用方法を専門家証言や化学分析で立証し、故意(殺意や傷害意図)があったかどうかを立証する必要があります。
0
0
1

脅迫罪の要件で『害悪の告知』はどの程度具体的だと認められる?

回答なし
08.11.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手に『生命・身体・自由・名誉・財産』などに対する害悪を告知し、それによって畏怖を与えることを要件とします。この告知は具体的であるほど脅迫を立証しやすいですが、必ずしも日時や方法まで明確である必要はなく、相手が畏怖を抱くほどの重大な害悪の内容が示されていれば成立し得ます。例えば『お前を半殺しにしてやる』や『家に火をつけるぞ』などは典型的な脅迫と判断されやすいです。一方で抽象的に『覚えとけよ』だけでは脅迫と認められるか微妙で、裁判例も文脈や相手との関係を総合的に考慮しています。
0
0
0
すべて表示