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刑法における過失犯の意義と業務上過失の考え方

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18.12.2024

刑法では、故意のない場合でも注意義務を怠ったために結果を引き起こすことを過失犯として処罰する規定を設けています(例:過失致死傷、業務上過失致死傷など)。過失とは、通常人であれば当然払うべき注意を欠いてしまった状態を意味し、その結果として他人を死傷させた場合などに責任を問われるのが特徴です。特に医師や運転手などの業務従事者が業務上で必要な注意を怠った場合は『業務上過失』として通常の過失より重く処罰されます。

ともかく 22.12.2024
回答の日付: 22.12.2024

業務上過失致死傷罪(刑法第211条)は、業務としての行為が社会生活上広く反復継続されるものであり、安全配慮義務が高い職務であることが認められる場合に適用されます。たとえば自動車運転手は交通法規を守る専門的義務を負っており、それを怠って人身事故を起こせば業務上過失致死傷が成立します。逆に、業務性が認められない単なる私的な行為であれば単なる過失致死傷罪にとどまります。過失犯は故意犯より刑が軽いことが多いですが、被害結果が重大なときは厳粛な処罰が求められることも多く、実刑判決が下される事例も少なくありません。

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