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刑法と少年法の関係、少年事件で刑法がどこまで適用される?

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04.12.2024

日本では20歳未満の少年(2022年4月以降は18歳未満を中心に扱いが変化)による刑法犯は、少年法の手続きに従って家庭裁判所の保護処分や少年院送致が主となり、必ずしも刑法の規定に基づいて処罰されるわけではありません。これは少年の可塑性や更生を重視するための仕組みです。ただし、故意に重大犯罪を犯した少年については刑法上も責任を問われる可能性があり、場合によっては検察官送致(逆送)されて成人と同様に刑事裁判を受けるケースもあります。特に死刑や無期懲役が相当と判断される重大事件では、検察官が起訴して刑法の規定により裁かれることがあります。

ともかく 05.12.2024
回答の日付: 05.12.2024

少年法の基本理念は『環境調整や教育によって少年の立ち直りを図る』ことであり、犯罪そのものの処罰を最優先する刑法とは趣旨が異なります。家庭裁判所では審判手続きによって事実確認と少年の性格・家庭状況を調べ、保護観察や児童自立支援施設への送致などを決定します。一方、年齢が16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合など、一定の重大事件では検察官が起訴して刑事裁判にかけられる(いわゆる逆送)可能性があります。その場合は刑法に則って裁判が進み、無期懲役や懲役刑など成人と同様の処分が下される場合もあります。ただ、少年であることを理由に刑の減軽が検討されることが多いです。

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