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刑法と少年法の関係、少年事件で刑法がどこまで適用される?

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04.12.2024

日本では20歳未満の少年(2022年4月以降は18歳未満を中心に扱いが変化)による刑法犯は、少年法の手続きに従って家庭裁判所の保護処分や少年院送致が主となり、必ずしも刑法の規定に基づいて処罰されるわけではありません。これは少年の可塑性や更生を重視するための仕組みです。ただし、故意に重大犯罪を犯した少年については刑法上も責任を問われる可能性があり、場合によっては検察官送致(逆送)されて成人と同様に刑事裁判を受けるケースもあります。特に死刑や無期懲役が相当と判断される重大事件では、検察官が起訴して刑法の規定により裁かれることがあります。

ともかく 05.12.2024
回答の日付: 05.12.2024

少年法の基本理念は『環境調整や教育によって少年の立ち直りを図る』ことであり、犯罪そのものの処罰を最優先する刑法とは趣旨が異なります。家庭裁判所では審判手続きによって事実確認と少年の性格・家庭状況を調べ、保護観察や児童自立支援施設への送致などを決定します。一方、年齢が16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合など、一定の重大事件では検察官が起訴して刑事裁判にかけられる(いわゆる逆送)可能性があります。その場合は刑法に則って裁判が進み、無期懲役や懲役刑など成人と同様の処分が下される場合もあります。ただ、少年であることを理由に刑の減軽が検討されることが多いです。

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住居侵入して盗撮した場合、どんな罪に問われる?

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23.12.2024
住居侵入罪(刑法第130条)と、プライバシー侵害的行為の一種である盗撮が絡む場合、刑法としては盗撮だけの規定がないため、軽犯罪法や迷惑防止条例など特別法上の罰則が適用されるケースが多いです。ただし、住居侵入や建造物侵入とセットで盗撮行為があれば、侵入罪と条例違反などの併合罪が認められる可能性が高いです。もし盗撮するためにカメラを設置した際に他人の物を壊したりこじ開けたりすれば、器物損壊や建造物損壊罪が成立する可能性もあります。さらに盗撮した映像を無断でネットに公開すれば名誉毀損や侮辱、リベンジポルノ防止法などが問題となるかもしれません。
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刑法における心神喪失・心神耗弱とは?責任能力にどう影響?

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15.12.2024
刑事事件には公訴時効が設定され、一定期間経過後に検察が起訴できなくなる制度があります。しかし、2010年(平成22年)の法改正で、殺人など死刑に相当する罪については時効が廃止されました。つまり、殺人のような重大犯罪では何十年経とうが起訴が可能です。一方、強盗致傷罪や強制性交等罪などは、時効期間が従来より延長されたものの、完全に廃止されてはいません。具体的には最も重い刑が無期懲役の犯罪なら時効が30年など、各罪の法定刑に応じて公訴時効の期間が定められています。
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刑事裁判で量刑を決める際、被告人の前科が一切考慮されないわけではありません。日本の刑法や刑事訴訟法の運用上、前科の有無や再犯リスクは情状の一つとして検討され、初犯よりも累犯の方が重く処罰される傾向があります。特に、窃盗など一定の罪では累犯加重規定(刑法第56条など)があり、前に懲役刑以上を受けて刑期を終えてから再度同種またはそれに類する罪を犯した場合、法定刑が加重される制度があります。したがって、前科がある被告人は執行猶予を得にくく、量刑水準が上がるのが実務的な現状です。
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刑事裁判で被告人には弁護人を付ける権利があり、近年は被害者の側が裁判に直接関与できる『被害者参加制度』も整備されています。被害者参加制度では、被害者や遺族が一定の手続きで審理に参加し、意見陳述や弁護士を通じた資料提出などが許されるため、被害者感情や実害を裁判官や検察にアピールしやすくなっています。刑法の適用判断や量刑において被害者の影響が増す一方で、公平な審理を保つために裁判所が調整する仕組みもあり、被害者参加が行き過ぎて被告人の権利を侵害しないよう注意が払われます。
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罰金刑と科料はどう違う?軽微な犯罪に対する処罰なの?

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01.01.2025
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21.01.2025
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