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刑法での毒物の定義と毒物を使った犯罪の処罰規定

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17.01.2025

刑法上、毒物を用いた犯罪としては殺人罪や傷害罪などの加重事例が典型であり、毒物で人を殺傷すれば凶器の使用と同等に重大視されます。ただし、刑法自体に毒物の定義が詳細に定められているわけではなく、毒物及び劇物取締法などの関連法令によって定義や管理が規定されています。刑事裁判では被告人が用いた物質が『人体に害を及ぼす毒物』かどうか、致死量や使用方法を専門家証言や化学分析で立証し、故意(殺意や傷害意図)があったかどうかを立証する必要があります。

ともかく 20.01.2025
回答の日付: 20.01.2025

毒物を人の飲食物に混入して密かに服用させれば、殺人未遂や殺人罪として扱われますし、被害者が中毒症状になった場合は傷害罪に該当します。また、毒物及び劇物取締法の規定に違反して保管や販売をしただけでも行政罰や刑罰が科される場合があります。殺人や傷害で毒物が使われた場合、計画性や隠匿性の高さが重視され、量刑も厳しくなりがちです。捜査段階では中毒死が疑われる遺体を司法解剖して血液や臓器を分析し、毒物の成分や濃度を特定する科学捜査が重要な役割を果たします。世間的にも『毒物殺人事件』は悪質性が強く報道されるため、裁判での厳罰が望まれる傾向にあります。

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