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刑事事件の時効はどれくらい?殺人など重大犯罪は時効廃止?

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15.12.2024

刑事事件には公訴時効が設定され、一定期間経過後に検察が起訴できなくなる制度があります。しかし、2010年(平成22年)の法改正で、殺人など死刑に相当する罪については時効が廃止されました。つまり、殺人のような重大犯罪では何十年経とうが起訴が可能です。一方、強盗致傷罪や強制性交等罪などは、時効期間が従来より延長されたものの、完全に廃止されてはいません。具体的には最も重い刑が無期懲役の犯罪なら時効が30年など、各罪の法定刑に応じて公訴時効の期間が定められています。

ともかく 18.12.2024
回答の日付: 18.12.2024

たとえば通常の窃盗罪は法定刑が10年以下の懲役ですので公訴時効は3年、強盗罪は最長で15年以下の懲役が可能なので時効は7年となるなど、刑法第250条に基づき個別に規定があります。殺人であれば死刑または無期懲役が想定されるため、公訴時効が廃止されており、犯人が何十年逃亡しても捜査は打ち切られません。改正前に発生した事件でも時効未完成のものは改正後の規定が適用されるため、古い未解決殺人事件がいまだに捜査されているケースがあります。こうした改正は被害者遺族の声や社会的要請を受けて行われ、重大犯罪の犯人を逃さない姿勢を強化したものです。

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