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出産手当金と育児休業給付金の併用はできる?仕組みを教えて

回答なし

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22.12.2024

女性労働者が出産のために休業を取る場合、産前産後休業中に健康保険から支給される「出産手当金」があり、これはおおむね賃金日額の2/3が支給されます。一方、育児休業給付金は雇用保険の制度で、産後休業終了後に育児休業へ移行してから受給できるため、産休期間(産後8週間まで)は育児休業給付金は原則対象外です。つまり、まず産後8週間までは出産手当金を受け取り、そこから育児休業を開始すれば雇用保険の育児休業給付金が支給される形で、期間が連続しつつ給付金の趣旨が変わることになります。

ともかく 27.12.2024
回答の日付: 27.12.2024

産前産後休業(最大14週間前+8週間後)中は健康保険の出産手当金により所得補償があり、その後子が1歳になるまで(条件によって最大2歳まで延長可)は育児休業給付金が受け取れます。この2つの給付は重複支給にはならない仕組みで、期間が連続・切り替えされる形です。さらに会社から給与が支払われている場合は調整されることがあり、給与が多いと手当金・給付金が減額になる場合もあります。育児休業給付金は開始当初は賃金の67%、180日経過後は50%に下がるなど細かな計算ルールがあるため、本人や総務部がハローワークと連携しつつ申請手続きを行う必要があります。結果として、出産手当金と育児休業給付金を併用することで長期にわたり収入が確保できる仕組みとなっています。

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