分娩取り扱いする診療所、医療法上の助産所との違いは?
- 25.01.2025
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産科医師がいる診療所で分娩取り扱いを行う場合と、助産師のみが分娩を扱う助産所の場合で医療法上の区分にどんな違いがあるのでしょうか。助産所は医師がいなくても正常分娩を扱えると聞きますが、診療所の場合は医師が常駐するから保健所への届け出も異なるのか知りたいです。
企業や学校を回って健康診断を行う巡回バスがありますが、バスの中でレントゲンや採血など行うのはどうなっているのでしょうか。医療法的には、固定の診療所以外で検査や診療行為を行うことに制限がないのか、移動式の設備が基準を満たしているかどうかが疑問です。もし問題がないなら、どういった届出や設備確認が必要なのか知りたいです。
巡回健康診断車での検診は、医療法上は「診療所の一部としての移動診療」が認められる形態と解釈されることが多く、管轄保健所や自治体に「巡回検診車の使用計画」を届け出るケースがあります。バス内にはレントゲン撮影設備や採血スペースなどが設置され、放射線防護対策や衛生管理などの基準を満たす必要があります。通常の医療機関が、その活動の一環として巡回健診を行う場合、医療法施行規則で定める臨時の診療所届出等に該当することがあり、定期的な点検や報告が求められます。また、巡回先で健診を行うときは企業側や施設管理者との事前調整が必須であり、機器トラブルや緊急時対応のマニュアルを整備しておくことが重要です。