地中障害物が発覚した場合、売主に責任を追及できる?
- 14.11.2024
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不動産を購入後、基礎工事の段階で地下に産廃や瓦礫など想定外の障害物が見つかり、高額な撤去費用がかかったケースがあります。契約時に売主がこうした地中物の存在を説明しなかった場合、買主としては売主に対して損害賠償や費用負担を求められるのでしょうか?
大規模な再開発プロジェクトで区画整理(市街地再開発ではなく土地区画整理事業)が実施される場合、従来の土地が換地処分により新たな区画として割り当てられ、登記も変更されます。地主は従前の土地と全く異なる位置や形状の区画に移る可能性もありますが、その場合に地価や面積の増減があれば金銭精算(清算金)が発生します。これによって街並みが計画的に整備される一方、土地所有者は仮換地期間に自由な建築ができなかったり、負担金を課されるリスクがあります。また手続きが長期化しやすく、プロジェクト全体で合意形成を図る段階で反対意見が出ると工期が大幅に延びる例も少なくありません。最終的に換地処分公告が出た後、登記が確定し新たな街区として生まれ変わりますが、個人の資産活用計画が大きく影響される点が注意です。
土地区画整理法に基づく区画整理事業では、公共施設(道路、公園など)の整備と宅地の利用増進を目的として、複数の土地所有者が共同で事業を進めるか、あるいは市町村や組合が施行者となります。施行区域内の土地は事業完了まで「従前地」として扱われ、仮換地指定によって一時的に利用場所が変わる場合もあります。最終的な「換地処分」により確定した新しい土地は、登記上も「保留地」と区別され、売却して事業費に充てる手法が一般的です。こうした手続きは数年から十数年かかることもあり、地主は工事期間中に建て替えや増改築を制限されるリスクがあります。将来的に再開発で地価上昇を期待できる反面、途中で資金繰りや合意形成の難しさに直面するため、事前に区画整理の仕組みとスケジュールを理解しておくことが極めて重要です。