回答の日付: 10.11.2024
共通ポイントは「前払式支払手段」と異なり、原則としてユーザーが現金で購入するわけではなく、買い物やキャンペーンで付与されるものが大半です。そのためポイント付与の対価関係が低く、法的には「サービス上の付加価値」として位置付けられやすいです。資金決済法上の電子マネーはユーザーが金銭を支払い、残高をチャージする仕組みなので、発行残高の保全を義務付けるなど厳格な規制があります。一方ポイントは自社負担で付与し、有効期限や交換制限を設定する場合が多く、法律上は商品割引の一形態に近い扱いです。ただし、第三者間で自由に売買されるなど機能が実質的に電子マネー化すれば規制対象となる可能性があります。各社はポイント規約で譲渡制限や換金不可を明記し、銀行法との線引きに注意を払っているのが現状です。