回答の日付: 17.11.2024
独禁法上、企業が共同で事業を行う行為は、市場競争を制限する恐れがなければ問題ありません。新しい市場に参入するために資源をプールし、コンソーシアムや合弁会社を設立する場合、(1)競合分野で価格や生産量を統制する意図がないこと、(2)技術・資本面で単独参入が難しい合理的理由があること、(3)参加企業が市場を支配しない程度の規模かどうか、などが検討されます。競争制限に繋がらない共同研究や合弁であれば、むしろ技術開発を促進する効果が期待でき公取委も認める傾向です。実務的には共同事業のスキームや出資比率、情報交換の範囲が適切かを検証し、必要なら事前に公取委との相談を行い審査をクリアすることが多いです。