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共同正犯と従犯(幇助犯)の違いは?関わり方で刑の重さが変わる?

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21.01.2025

共同正犯(刑法第60条)は、複数人が正犯として犯罪を実行し、その結果生じた罪を全員が責任を負う形態です。例えばAとBが共謀して強盗に及んだ場合、両名とも強盗罪の正犯とみなされます。一方、従犯(幇助犯、刑法第62条)は正犯の行為を補助したり容易にする行為を行う者であり、従犯は正犯より刑が減軽される(正犯の刑の半分以下に減じることができるなど)特徴があります。つまり、『犯行を実行する直接行為』ではないが、『犯行を手助けした』立場が従犯であり、共同正犯ほど重い責任は負わない仕組みです。

ともかく 26.01.2025
回答の日付: 26.01.2025

共同正犯は行為の分担があっても、犯罪遂行を共同している意識(共謀)があれば全員が正犯となり、罪の重さも基本的に同等となります。例えば、Aが被害者を押さえ、Bが財布を奪ったケースでも両方が強盗罪の共同正犯です。これに対し、従犯(幇助)は犯罪実行を援助する立場であり、実行行為には直接加わらないまま場所を提供する、工具を貸すなどの形が典型です。従犯が重要な役割を果たした場合でも、法律上は正犯より刑が軽くなる傾向にあり、量刑判断では幇助の程度が詳細に評価されます。ただし、犯罪組織内で幇助行為でも極めて重要性が高いと認定されれば、実務では重い刑が科されることもあります。

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