回答の日付: 31.12.2024
ストライキの場合、運行が停止した区間の運賃は鉄道事業法や旅客運送約款に基づいて払い戻し対象となりますが、利用者が代替交通手段を用いた際に生じる追加費用(タクシー代など)は事業者が賠償する義務は原則ありません。ストライキは労働組合の正当な行為とされ、不可抗力や事業者の責めに帰すべき事由ではないと解釈されるためです。ただし一部の場合、事業者が利用者の混乱を緩和するため代行バスを手配し、追加負担なしに乗れる措置を行うことはありますが、これは企業側のサービスとしての対応であり、法的義務ではありません。利用者は運休区間の運賃払い戻し以上の損害賠償請求は難しいのが現状です。