美容医療で「自由診療」を行う際、医療法的な届け出は違う?
- 25.11.2024
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美容外科や美容皮膚科のクリニックで、保険適用ではなく自由診療を行う場合、医療法上の扱いはどのようになるのでしょうか。保険診療との違いが明確でないとトラブルになりやすいと聞きますが、料金設定や広告表示などで特別な許可が必要なのか気になります。自由診療の範囲を広げるほど、医療広告規制なども厳しくなるのでしょうか。
厚生労働大臣の定める先進医療を実施するとき、患者は保険診療と自費診療を併用する形(保険外併用療法)を取れるそうですが、医療法上も何らかの特別許可が必要なのでしょうか。実施施設の要件や届け出が厳格と聞きますが、どのような流れで承認を得れば良いか教えてください。
先進医療は保険外併用療法の一種で、厚生労働大臣が定める「評価療法」に該当する先進的な医療技術を保険診療と組み合わせて提供できます。医療法上の特別許可というよりは、保険医療機関として「先進医療実施医療機関」としての承認を受ける必要があり、厚労省の審査を通過しなければ実施できません。具体的には、実績や専門的スタッフ、設備基準などが求められ、審査会による評価が行われます。また、承認を得ても定期的に実績や安全性を報告し、継続の可否を判断される制度になっています。もし無承認で先進医療を行ったり、広告表現で問題があれば医療法や医師法に違反する可能性が高く、行政処分のリスクもあるため慎重な運用が必要です。