出張健康診断車(巡回バス)での医療行為は医療法上問題ない?
- 23.12.2024
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企業や学校を回って健康診断を行う巡回バスがありますが、バスの中でレントゲンや採血など行うのはどうなっているのでしょうか。医療法的には、固定の診療所以外で検査や診療行為を行うことに制限がないのか、移動式の設備が基準を満たしているかどうかが疑問です。もし問題がないなら、どういった届出や設備確認が必要なのか知りたいです。
企業向けや一般向けの健康診断専門施設を新規に設立したいと考えています。健診クリニックの場合でも、通常の医療機関と同様に医療法に基づく開設届や保健所への施設設置の申請が必要でしょうか。また、レントゲン設備や超音波装置など検査機器を揃える場合、放射線診療科目の追加届出なども関係してくるのでしょうか。具体的な手順と注意点を教えてください。
健康診断専門施設であっても、医師による診療行為(健康状態の診断を目的とする検査等)を行う場合は医療法の規定に従ったクリニック(診療所)としての開設届が求められます。保健所に提出する際には、施設平面図やスタッフの資格一覧、レントゲン装置などの設置に関する書類が必要です。放射線機器を使用する場合は放射線診療科目や安全管理責任者の配置が要件となり、別途放射線障害防止法やX線装置管理の規制にも対応しなければなりません。健診専門の施設であっても法的には「診療の一環」とみなされるため、通常の医療機関同様の手続きを踏んで開設するのが原則です。さらに医療広告の表示にも規制があるので、広告内容を遵守し、誤解を招かないよう注意しましょう。