建物解体工事の際に近隣説明は必須か?騒音や粉じん対策の法的義務
- 12.11.2024
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古い建物を取り壊す際に、工事が始まる前に近隣住民へ挨拶や工事説明を行う慣習がありますが、これは法律上の義務なのでしょうか? また、騒音や粉じん飛散防止のための措置を怠るとどんな罰則が考えられるのか知りたいです。
賃貸住宅や事業用物件を貸し出す際、通常の賃貸借契約に比べ、借主に更新権がなく契約期間満了で終了となる定期借家契約が選ばれるケースが増えています。借地借家法の改正により、定期借家はスムーズな退去が期待でき、オーナーにとっては資産活用の自由度が高い反面、借主の立場では長期間住めない不安や再契約の交渉が必要というデメリットも考えられます。また、契約締結時には書面と対面またはIT重説などで「定期借家である旨」を厳格に説明しなければ無効になるリスクがあることに注意が必要です。こうした手続き要件を満たさないと結局は通常の借家契約とみなされる可能性があり、オーナーが意図した契約終了の制度を活かせなくなる恐れがあります。利用する際は、契約書と重要事項説明書を綿密に作成し、双方が理解した上で合意することが欠かせません。
定期借家契約の一番のメリットは、契約期間満了時に貸主が正当事由を示さなくても退去を求められる点です。賃貸経営者は、将来的に建物を取り壊す、リフォームして売却するなど柔軟にプランを立てられるメリットがあります。一方、借主から見れば、更新がなく引き続き住みたい場合は再契約を要するため、家賃の値上げや契約条件の変更が入りやすいリスクがあります。契約時には「定期借家に関する説明書」を交付し、契約書にも定期借家であることを明記する義務があり、不備があれば定期借家は無効となる場合があるため要注意です。さらに、事業用定期借家では敷金や保証金の精算方法や、途中解約に関する特約をどう設定するかによってトラブルが生じやすいので、契約内容を徹底的に検討しておくことが必要となります。