回答の日付: 22.11.2024
倉庫業者は自身の施設に火災保険をかけている場合がありますが、これは通常建物や設備の損害補償が中心であり、顧客貨物の損害を対象としないケースが大半です。倉庫業者に賠償責任があると判断される(例えば放火対策や設備不備など業者の過失)なら、業者は対物賠償保険でカバーできるかもしれませんが、過失が認められない自然災害や不可抗力火災なら免責される可能性があります。そのため荷主は、輸送保険や自社在庫保険などで自らの商品を守ることが一般的です。契約上も「倉庫業者の過失によらない火災は免責」とする条項があることが多く、火災時の具体的補償を事前に確認し、必要なら荷主が自主的に保険加入すべきです。