回答の日付: 01.12.2024
倉庫業法では「他人の貨物を預かり、寄託者が要求したときに引き渡す営業」を規制対象としています。自社商品を保管して発送する場合は自己所有物を保管しているだけなので倉庫業に該当せず、法的に許可不要です。一方、第三者の荷物を保管し、それに対して料金を受け取る形態なら「寄託契約」とみなされ、原則として倉庫業の認可が必要になります。ただし、短期間かつ付帯的に預かる程度なら「一時保管扱い」として規制対象外となる場合もあり、線引きは実態に応じて判断されます。誤って無許可営業になると行政処分や罰則の恐れがあるため、ビジネスモデルを明確にし、必要ならば国土交通省へ相談するのが良いでしょう。