回答の日付: 08.12.2024
倉庫内作業での労災は労働安全衛生法上、事業者に安全配慮義務が課されており、作業環境改善や安全教育を怠れば事業者責任が問われます。下請け労働者が事故に遭った場合でも、元請企業が管理する施設や設備に問題があれば、元請にも使用者責任または安全配慮義務違反が認定される可能性があります。フォークリフト運転技能講習の未実施や安全通路の不備などがあれば、罰金や是正勧告につながることも。さらに民事的には損害賠償請求を受け、労災保険給付を超える慰謝料や逸失利益の補償が発生する場合があります。複数の下請けが混在する倉庫では、指揮命令系統の明確化や安全統括管理者の設置によって労災リスクを防ぐ必要があるでしょう。