違法薬物の所持と使用、どちらが重い?刑法なのか薬物特例法なのか
- 27.01.2025
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大麻や覚醒剤など違法薬物に関する処罰は、刑法ではなく大麻取締法や覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法など特別法で規定されており、それぞれ所持・使用・譲渡・輸出入などの行為が詳細に処罰対象となっています。一般には『所持』自体が違法であり、使用が確認されれば当然に所持または譲渡ルートがあったと推測されます。実際に法定刑は、所持や使用は懲役数年程度、譲渡・輸入出はより重い刑が科され、営利目的かどうかでさらに加重される仕組みです。つまり所持罪と使用罪は単独で成立する可能性が高く、どちらが重いかはケースバイケースですが、一般的に譲渡や営利目的がある方が最も重く処罰されます。