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住居侵入して盗撮した場合、どんな罪に問われる?

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23.12.2024

住居侵入罪(刑法第130条)と、プライバシー侵害的行為の一種である盗撮が絡む場合、刑法としては盗撮だけの規定がないため、軽犯罪法や迷惑防止条例など特別法上の罰則が適用されるケースが多いです。ただし、住居侵入や建造物侵入とセットで盗撮行為があれば、侵入罪と条例違反などの併合罪が認められる可能性が高いです。もし盗撮するためにカメラを設置した際に他人の物を壊したりこじ開けたりすれば、器物損壊や建造物損壊罪が成立する可能性もあります。さらに盗撮した映像を無断でネットに公開すれば名誉毀損や侮辱、リベンジポルノ防止法などが問題となるかもしれません。

ともかく 27.12.2024
回答の日付: 27.12.2024

法律上、いわゆる『盗撮罪』を直接規定する条文は刑法に存在せず、各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法1条23号(ひそかに他人を見張る行為)などで対処されています。ただ、住居やトイレ、更衣室などが撮影場所の場合はプライバシー侵害の程度が大きく、住居侵入罪や条例違反の法定刑だけでなく、裁判で厳しい量刑判断が下されることがあります。警察は『不法侵入を伴う盗撮』を悪質とみなし、逮捕に踏み切る傾向があります。さらに撮影機器の押収やデータ解析を通じて他の盗撮行為が発覚することもあり、継続的に盗撮を行っていた場合は多数の被害者がいるとして重い処罰を受ける可能性が高いでしょう。

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