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会計監査人設置会社と監査役会設置会社、それぞれの要件と役割

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03.01.2025

一定規模を超える大企業では、会計監査人(監査法人や公認会計士)を設置しなければならず、さらに監査役会を設置する会社も少なくありません。会社法上、資本金や負債総額、売上高など一定の大会社基準を満たすと会計監査人の設置が義務づけられ、財務諸表の監査を行う立場となります。一方で監査役会設置会社は、3名以上の監査役を置き、その過半数を社外監査役とすることが必要で、業務監査と会計監査を監査役会が担います。実務的には大企業になるほど内部統制システムやリスク管理の充実が求められるため、監査役会と会計監査人の双方の連携が重要であり、監査役と会計監査人が定期的に情報交換することが不可欠です。ただし監査コストや書類作成負担も大きくなるデメリットがあります。

ともかく 06.01.2025
回答の日付: 06.01.2025

会社の規模や業態によっては、監査役会を置かずに監査役を1名以上置く「監査役設置会社」や、さらには監査役も置かない「非監査役設置会社(取締役会もなし)」で済む場合もあります。しかし上場企業や大会社はほとんどが監査役会を設置し、会計監査人と合わせて二重チェック体制を敷くのが一般的です。これにより財務報告の信頼性を高め、株主や投資家に対する説明責任を果たすことが期待されます。会社法は多様なガバナンス体制を認めているため、企業は自社の規模やニーズに合わせて最適な監査体制を選択できます。とにかく大企業基準を満たすなら会計監査人の設置は義務であり、未設置だと処分や信用失墜リスクがあるので注意が必要です。

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