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会社分割と事業譲渡の法的違いと選択するメリットは何ですか?

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22.01.2025

会社が一部事業を切り離したい場合、代表的な手法として「会社分割」と「事業譲渡」が考えられます。会社分割は会社法上の組織再編行為の一種で、分割会社の権利義務(資産・負債・契約)を包括的に承継することが可能です。一方、事業譲渡は個別の資産や契約を移転する形になるため、移転対象ごとの契約を作成・手続きを行う必要があります。そのため、包括的に権利関係を移転できる会社分割は効率的ですが、一定の株主総会特別決議や債権者保護手続きなど組織再編に伴う厳格な要件があります。事業譲渡は比較的自由に対象範囲を設定できますが、個別の引き渡しや契約同意を要する点が手間になることもあるでしょう。目的や規模に応じてどちらを選択するかが重要な経営戦略の一環と言えます。

ともかく 25.01.2025
回答の日付: 25.01.2025

会社分割では、新設分割と吸収分割に分かれ、新たに会社を設立する形で事業を切り出すか、既存会社(吸収会社)に事業を引き継ぐかが選択肢となります。いずれも包括承継によって取引先との契約や従業員の雇用関係が自動的に移転しやすいというメリットがありますが、再編計画や公告、債権者異議手続きなどが複雑です。一方、事業譲渡の場合は契約の相手方の承諾がなければ移転できない契約もあり、従業員の労働契約承継にも労働契約承継法などの対応が必要になります。ただ、法定の再編手続きよりは柔軟に譲渡対象を選べるので、不要資産を除外しやすいメリットがあります。実務では、スケジュールやコスト、ステークホルダーへの説明も考慮し、最適な手法を選択するのがよいでしょう。

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コンプライアンス強化の流れで、多くの企業が下請契約や顧客との業務委託契約、あるいは株主との間の契約書にも「反社会的勢力でないことを表明・保証する条項」や「反社会的勢力が判明した場合の契約解除条項」を盛り込むようになっています。これは暴力団排除条例やリスクマネジメントの観点から、反社会的勢力との取引を事前に排除し、万一契約後に発覚しても速やかに契約解除できる根拠を確保する狙いがあります。契約書にこうした条項がない場合、相手方が暴力団関係者や総会屋などと判明しても契約解除が難しくなる恐れがあるため、企業法務では標準のひな形に取り入れる動きが一般的です。加えて「風評被害や社会的信用の失墜を回避する」ためにも、取引開始前のチェックや表明保証条項の徹底が重要となります。
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