休憩時間の分割はOK?実質取れない休憩は労基法違反? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 休憩時間の分割はOK?実質取れない休憩は労基法違反?

休憩時間の分割はOK?実質取れない休憩は労基法違反?

回答なし

質問

0
0
1

15.01.2025

労働基準法第34条で労働時間が6時間を超えると最低45分、8時間を超えると最低1時間の休憩を与える義務があります。休憩は労働者が自由に利用できる時間で、原則として一斉に付与することが望ましいとされていますが、業務上やむを得ない場合に分割して与えることも認められています。ただし、分割によって事実上まとまった休憩が取れない状態になっていると、労働者の休息確保の趣旨を損ねるため問題となる場合があります。例えば10分休憩を6回に分割して「60分にしている」状態では、まともに休めないと判断されやすいです。

ともかく 20.01.2025
回答の日付: 20.01.2025

会社が休憩時間を分割する場合は、就業規則や労使協議のうえで合理的理由が必要です。業種によっては顧客対応の関係から交代制の短い休憩を複数回取らせる運用もありますが、その際でも労働者がある程度リラックスできるよう配慮しなければ、実質的に休めない「休憩の形骸化」になるリスクがあります。労働基準監督署の監督で実態がバレると是正勧告対象となります。また、休憩時間に電話番や来客対応をさせていれば、それはもはや休憩ではなく労働時間として扱うべきです。法令違反が疑われれば早めに会社へ改善を申し入れるか、労基署に相談するのがよいでしょう。

Похожие вопросы

労働審判って何?裁判との違いとメリット

回答なし
02.01.2025
労働審判は、労働事件(賃金未払い・解雇無効・ハラスメントなど)を迅速に解決するために設けられた制度で、地方裁判所に申し立てて、原則3回以内の期日で結論を出すよう進められます。通常の民事訴訟よりも手続きが簡易かつスピーディであり、専門的知識を持つ労働審判官(裁判官)と労働審判員(労使代表)で構成される合議体が、調停または審判で紛争の解決を図ります。合意が成立すれば調停成立として確定判決と同様の効力を持ち、合意に至らない場合は審判が下されるため、それに不服があれば2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟に移行します。
0
0
1

転勤命令を拒否すると解雇される?異動命令の正当性は?

回答なし
07.11.2024
会社が転勤や異動を命じる権利は就業規則や労働契約により認められる場合が多いですが、その命令が濫用的ならば無効となります。例えば家族の介護や子供の学校の問題、著しく不合理な配置転換などで労働者に過度の負担が生じる場合には、従業員が拒否する正当理由があると判断される余地があります。ただし、正当な業務上の必要性があり、かつ労働契約や就業規則で「転勤を命ずることがある」とされているなら、単なる本人の嫌悪感だけで拒否するのは難しく、会社としては合理性を説明する義務があるでしょう。
0
0
1

労働者派遣法の改正で派遣期間は最長3年?何が変わった?

回答なし
23.12.2024
2015年改正の労働者派遣法では、同一組織単位(同一部署など)に同じ派遣労働者を受け入れられる最長期間が3年と定められました。加えて、派遣先全体としても同一の派遣労働者を3年を超えて継続利用できない仕組みとなり、これを超える場合は派遣先が直接雇用するか、別の部署へ異動させるなどの対応が必要とされています。改正前は「26業務」の専門業務なら期間制限なしだったところが改められ、より広範な派遣労働の規制強化が図られました。企業側は定期的な受け入れ状況のチェックが義務づけられ、労働者への雇用安定措置が求められています。
0
0
1

求人票と実際の労働条件が違う場合、詐欺求人で訴えられる?

回答なし
17.12.2024
求人票に記載された労働条件と、入社後に提示された条件が大きく食い違う場合、労働契約法や職業安定法違反となる可能性があります。職業安定法では求人票の内容に虚偽があってはならず、実際の賃金や勤務時間と異なる情報を掲載して人を募集すると行政指導や罰則の対象になることがあります。労働者はハローワークや労基署、弁護士などに相談して、損害賠償や入社取消などを検討するケースもありますが、裁判で「詐欺求人」と立証するのは簡単ではありません。
0
0
0

労働契約書は必須?口頭契約だけでも問題ないの?

回答なし
30.12.2024
労働基準法上、労働者を雇用する際は必ず「労働条件通知書」を交付し、賃金や労働時間、業務内容など重要な労働条件を明示する義務があります。実際には口頭説明だけで済ませる企業もありますが、法律的には書面での交付(電子化も可)をしないと違法です。一方、厳密な「労働契約書」が必須とは言えないものの、書面による明示義務は避けられません。口頭契約だけでは条件面で後にトラブルが起こる可能性が高く、証拠も曖昧になりがちなので、労使双方の保護のためにもきちんとした書面(通知書や契約書)を用意するのが望ましいです。
0
0
1

解雇予告手当とは?30日分の賃金を払わないとダメ?

回答なし
23.01.2025
労働基準法第20条では、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を支払う義務があります。これを解雇予告手当と呼び、雇用期間が14日未満の短期契約労働者など一部例外を除いて全ての労働者に適用されます。会社が即日解雇するなら、その日に解雇予告手当の全額を渡さないと労基法違反です。解雇予告手当を支払ったとしても解雇理由の正当性がなければ解雇無効となる可能性もあるため、単に手当を払えば自由に解雇できるわけではありません。
0
0
0

インターンシップは労働契約?無償で働かせるのは違法?

回答なし
14.12.2024
インターンシップの形態によっては、学生と企業の間に実質的な労働契約が成立すると見なされる可能性があります。単なる就業体験や職場見学に近いインターンであれば、労働法の適用対象外とされやすいですが、実際に業務を行い、会社にとって有用な労働力として機能しているのであれば賃金支払い義務が生じることがあります。無料で学生を働かせる名目で実質的には労働を提供させていると、最低賃金法や労基法違反になるリスクがあるため、企業は実習内容と労働契約の有無を明確に区分しなければなりません。
0
0
1

給料の口座振込は義務?現金払いを求める労働者がいたら?

回答なし
30.11.2024
労働基準法では賃金の「通貨払い」「直接払い」「全額払い」「毎月1回以上払い」が原則とされており、本来は現金で直接支払うのが基本です。しかしながら、労使協定等に基づき口座振込による賃金支払いも認められているため、現代では多くの会社が銀行口座へ振り込む形を採用しています。もし労働者が現金払いを求める場合でも、就業規則や労使協定で口座振込が定められていれば会社はその運用を維持することが可能です。ただし、口座開設が困難な労働者への配慮は必要であり、具体的には相談の上で現金払いに応じるケースもあります。
0
0
2

労働者災害補償保険(労災保険)はアルバイトにも適用される?

回答なし
22.11.2024
労災保険は労働者が業務上または通勤途中の災害に遭った際に給付を行う公的保険であり、正社員かアルバイトかに関係なく、労働基準法上の労働者が1人でもいれば事業所は強制適用となります。つまり、週数時間の短時間アルバイトも含め、雇用契約を結んでいれば労災保険の対象となります。保険料は事業主が全額負担し、労働者が直接支払うことはありません。万一、職場でケガをした場合、アルバイトでも業務との因果関係が認められれば治療費は労災保険から支給されるため、健康保険を使う必要はありません。
0
0
0
すべて表示