訪問看護ステーションを開業したい。医療法以外に何が必要?
- 31.12.2024
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在宅医療需要の拡大に伴い、訪問看護ステーションを設立しようと考えています。医療法での規定を確認中ですが、実際には介護保険法や健康保険法の指定事業者となる手続きもあると聞きます。訪問看護に関わる施設基準や人員基準、届け出先など、具体的にどのような準備が必要でしょうか。また、理学療法士などのリハビリ職を配置する際も同じ基準が必要なのか知りたいです。
介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)で、看護師を配置してバイタルチェックや簡単な医療的ケアを行う場合、医療法上はどうなるのでしょうか。病院や診療所を併設しないで注射や点滴などの医療行為を行ってはいけないのか、実際にはどう運用されているのか知りたいです。
介護付き有料老人ホーム(特定施設)では、介護職員や看護職員が日常的な健康管理や軽度処置を行うことが多いですが、医療行為の範囲がどこまで許容されるかは法的に慎重な判断が必要です。注射や点滴などは原則として医師法に基づき医師または看護師が指示を受けて行うべき医療行為であり、施設内で診療所を併設していない場合は外部の往診医や訪問看護事業所との連携が求められます。医療法上、老人ホーム自体は「医療機関」ではなく、医療行為を主体に提供する場ではないため、看護師が行うケアはあくまで日常の観察や介護保険サービスの範囲に限定されるのが原則です。施設として勝手に診療的行為を行うと無許可医療とみなされ、医師法や保健師助産師看護師法違反となるリスクがあるため注意してください。