回答の日付: 19.11.2024
不発弾処理は自衛隊法第3条の「公共の秩序の維持」や「災害派遣」に類する任務として位置づけられ、自治体や警察からの要請を受けて自衛隊が対応します。警察や消防では不発弾処理の専門技術を有していないため、爆発物処理の専門技術を持つ自衛隊が主体となり、安全に処理を行います。費用は国や自治体が負担する場合が多く、地元自治体が現場周辺の避難措置を実施しながら、自衛隊が爆発の危険を除去する連携体制が確立されています。これは第二次大戦の遺棄爆弾が主因であり、法的には「災害に準じた緊急危険除去」として出動する形です。