回答の日付: 18.11.2024
預金者保護法では、正当な利用者の意思に反して不正引き落としが行われた場合、(1)利用者に過失がなければ銀行が全額補償し、(2)利用者に軽微な過失があれば補償額を一部減額、(3)重大な過失や利用者の故意がある場合は補償されない、といった規定が設けられています。例えば、カードに暗証番号をメモして携行していた、フィッシングメールに安易に応じた等は過失があるとみなされる可能性が高いです。ただし銀行も不正対策を行う義務があり、二要素認証や24時間モニタリングなどを実施していないと、銀行側の過失が問われるケースもあります。利用者は早期発見と速やかな通報が重要で、発生後に放置すると補償対象外となるリスクがあるため、疑わしい取引があれば即連絡するのが鉄則です。