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不当労働行為とは?労組活動を妨害されたらどうする?

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14.11.2024

不当労働行為とは、労働組合法第7条に規定された使用者の違法行為を指し、代表的なものには、①労働組合の組合員であること等を理由とした解雇や不利益取扱い、②団体交渉を正当な理由なく拒否する行為、③組合運営への支配・介入、④組合からの脱退を促す行為などがあります。もし従業員が労組に加入していることを理由に賃金や人事で差別されたり、組合役員を懲戒するなどの行為があれば不当労働行為として労働委員会に救済申立を行い、使用者に対し救済命令が出される可能性があります。

ともかく 18.11.2024
回答の日付: 18.11.2024

労働組合法は、労働者が団結権(組合をつくり加入する権利)・団体交渉権(集団交渉する権利)・団体行動権(ストライキなど)を有することを保証し、これを妨害する使用者の行為は不当労働行為と定義されています。実際には「組合活動をしたから昇進できない」「団交の申し入れを無視される」といった事例が典型例です。被害を受けた労組側は都道府県労働委員会へ救済を求め、必要に応じて中央労働委員会に再審査を申立てることができます。救済命令に従わない使用者には罰則もあり、企業の評判を大きく毀損するため、紛争が長期化する前に円満解決を図る努力が望まれます。

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