農地法による届出をせずに里山を買ったら違反になる?
- 06.11.2024
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田舎の里山を購入し、自然のままセカンドハウスを建てたいと考えていますが、地目が農地や山林の場合は農地法や森林法の届け出が必要と聞きます。実際には里山の一部に小屋を建てる程度なら届け出はいらないかもしれないと言われましたが、どうなのでしょうか? もし届出しないまま建築すると違反扱いになる可能性はありますか?
不動産売買の際、売主や買主が価格交渉の根拠を得るために不動産鑑定士の鑑定評価を依頼する場合があります。ところが、鑑定評価額と実際の売買交渉で成立する価格が大きく乖離することもあるようです。一般に不動産鑑定士は公的な鑑定評価基準に基づいて客観的手法(取引事例比較法、原価法、収益還元法など)を組み合わせた結果を示しますが、最終的な実勢価格には需給バランスや買主の特殊事情など、定量化しにくい要素が強く反映されます。また、収益性や将来的な再開発のポテンシャルが大きい商業地だと、鑑定評価以上のプレミアムがつく場合もあります。結局、鑑定評価は売買価格の目安としては有用でも、実勢価格を保証するわけではなく、あくまで市場における一つの参考指標として扱われるべきです。
不動産鑑定士の役割は、公共性・専門性に裏打ちされた公平な評価を示す点にあります。裁判所の評価依頼や公共事業の用地買収などでも鑑定士の鑑定評価は重要な位置を占めます。しかし、実務の売買現場では、特定の法人がどうしてもその立地に新規出店したいと考えて高額提示するケースや、オーナーの売り急ぎで相場以下で売られてしまうケースなど、個別事情が価格に大きく影響します。したがって、鑑定評価額は「客観的かつ一貫性ある手法による評価」なのに対し、市場実勢価格は「その時々の需給や交渉力による値決め」と考えると分かりやすいです。売買契約に向けた価格交渉では、鑑定評価書が大いに参考になる一方、それを絶対的指標として盲信するのではなく、市場動向や交渉状況を加味して最終判断するのが合理的です。