宅地建物取引士の資格を使わずに不動産業を営むと違法?
- 07.12.2024
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親族の不動産売買を仲介して手数料をもらう際、「宅地建物取引士の資格がないと違法になる」と聞きます。実際にどんな場合に宅建業免許が必要で、無資格・無免許営業はどのような罰則があるのでしょうか?
金融機関の住宅ローンが難しい人が、親戚や知人から資金を借りて物件を購入する“個人間融資”が行われる場合があります。法的には問題ないかもしれませんが、金銭消費貸借契約が曖昧だとトラブルが起こりやすいです。例えば利息や返済期間、担保設定などを口頭の約束だけで済ませると、後から「払わない」「そんな約束はしていない」などと言い合いになる可能性があります。また、契約書を作成しないと贈与とみなされ課税リスクが生じる場合もあります。加えて、抵当権を設定する場合には不動産登記が必要ですが、個人間のやり取りだと手続きが不完全になりがちです。こうした点を理解せず利用すると、後で争いに発展しかねません。
個人間融資の特徴は、銀行の審査に通らない場合や急ぎで資金を用意したい場合に活用されるものの、金利条件や返済条件をきちんと書面に残さないと契約自体の有効性や債権の保全が曖昧になります。親子や兄弟であっても、民法上は金銭消費貸借契約を交わし、公正証書を作成したり、抵当権設定登記を行ったりすれば法的に強固な取り決めができますが、現実には「家族だから大丈夫」で済ませてしまいがちです。しかし後になって相続や家族関係の悪化が起こると、貸し借りの実態が争点となり、裁判に発展するケースもあります。結果として、借主が返済不能に陥った場合、融資した側も財産を回収できなくなるリスクが高いため、個人間融資を行う際は最低限の契約書作成や公正証書化を行うことが強く勧められます。