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不動産購入の資金決済で危ない『個人間融資』に注意すべき理由

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25.11.2024

金融機関の住宅ローンが難しい人が、親戚や知人から資金を借りて物件を購入する“個人間融資”が行われる場合があります。法的には問題ないかもしれませんが、金銭消費貸借契約が曖昧だとトラブルが起こりやすいです。例えば利息や返済期間、担保設定などを口頭の約束だけで済ませると、後から「払わない」「そんな約束はしていない」などと言い合いになる可能性があります。また、契約書を作成しないと贈与とみなされ課税リスクが生じる場合もあります。加えて、抵当権を設定する場合には不動産登記が必要ですが、個人間のやり取りだと手続きが不完全になりがちです。こうした点を理解せず利用すると、後で争いに発展しかねません。

ともかく 28.11.2024
回答の日付: 28.11.2024

個人間融資の特徴は、銀行の審査に通らない場合や急ぎで資金を用意したい場合に活用されるものの、金利条件や返済条件をきちんと書面に残さないと契約自体の有効性や債権の保全が曖昧になります。親子や兄弟であっても、民法上は金銭消費貸借契約を交わし、公正証書を作成したり、抵当権設定登記を行ったりすれば法的に強固な取り決めができますが、現実には「家族だから大丈夫」で済ませてしまいがちです。しかし後になって相続や家族関係の悪化が起こると、貸し借りの実態が争点となり、裁判に発展するケースもあります。結果として、借主が返済不能に陥った場合、融資した側も財産を回収できなくなるリスクが高いため、個人間融資を行う際は最低限の契約書作成や公正証書化を行うことが強く勧められます。

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オフィス移転で原状回復工事はどこまで求められる?

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24.01.2025
賃貸オフィス物件を退去する際、貸主から「原状回復工事を徹底してほしい」と言われることがあります。具体的にどこまで原状回復が必要なのかは、契約書の特約やガイドライン、借地借家法の原状回復に関する判例などに照らして判断されます。オフィスのパーテーションや内装を借主が勝手に設置した場合は撤去義務が生じる傾向が強いですが、経年劣化や通常損耗は貸主負担となります。トラブルの典型例としては、貸主が新品同様に戻すよう要求し、借主が「それは通常損耗分まで請求されている」と反発するケースが多いです。事前に契約時の原状回復特約の文言をよく確認し、退去時に見積もりを複数社から取り、貸主と話し合うのが定石です。場合によっては専門家(弁護士や不動産コンサル)の意見も重要となります。
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建設業の下請契約における取引適正化と下請代金支払のルール

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元請会社が下請企業へ工事を発注する際、建設業法や下請代金支払遅延等防止法などにより、契約書面化や支払いスケジュールの明示などが求められています。特に最近は建設業界の取引適正化が叫ばれており、口頭契約や曖昧な工期指示が横行すると下請側の労務管理が難しくなり、事故や人件費トラブルに繋がりやすいです。法律では工事内容や工期、代金額や支払期日などを明確に書面化し、下請業者が不利にならないよう元請の優越的地位の濫用を防ぐ規定が用意されています。具体的には「注文書・請書の交換」「出来高に応じた中間金の支払い」「完成引渡後60日以内の最終支払い」などが基本ルールとなることが多いです。これらを守らず下請へ適切に代金を支払わない場合、行政指導や処分の可能性があり、社会的信用も失墜しかねないため、元請は法令順守に努める必要があります。
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日本の競売制度と任意売却が外国人投資家に与える影響

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03.01.2025
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新築一戸建ての建築確認申請後に軽微変更を行う際の注意点とは?

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12.01.2025
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農地転用許可済みでも宅地造成規制区域の場合は別の許可要る?

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06.11.2024
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不動産鑑定士による鑑定評価と実勢価格のズレをどう捉える?

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05.12.2024
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