回答の日付: 13.01.2025
一括繰上返済に対する違約金や繰上返済手数料は、貸出側が契約期間中に得るはずだった利息収益を失う点や事務手続きコストの補填として設定されるのが一般的です。民法や利息制限法では直接繰上返済違約金を規定していませんが、ローン契約上の特約として有効と考えられています。ただし消費者契約法上、著しく消費者に不利な条項(例えば法外な違約金)だと認定されれば無効となる恐れがあります。銀行側も、利息収益の損失補填や手続きコストの範囲を超えた金額を請求するのは避け、合理的水準に収めるのが通常です。利用者は契約書の違約金規定や手数料詳細を確認し、不明点があれば事前に金融機関へ問い合わせることが望ましいでしょう。