療養病床を持つ病院で守るべき入院環境基準、医療法との関係は?
- 20.11.2024
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長期療養を目的とした病床を備えた病院や介護医療院などの場合、療養病床に特有の配置基準や看護・介護スタッフ数の基準があると聞きます。これらは医療法と介護保険法のクロス領域だと思いますが、具体的にどのように決められていて、違反するとどんな罰則があるのでしょうか。実際、在宅介護との住み分けも含めて、国が病床の削減方針を出しているとも聞きます。
整形外科や回復期リハビリを中心とする病院では、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの配置が必要と聞きます。これらリハ職の数や資格要件は医療法か、それとも診療報酬上の施設基準で定められているのでしょうか。どのように人員を確保しないと、算定が認められないとか違反になるといったリスクがありますか。
リハビリテーション科を標榜してリハビリ診療報酬を算定する場合は、医療法の基準に加えて、診療報酬上の施設基準を満たす必要があります。例えば「回復期リハビリテーション病棟入院料」や「脳血管疾患等リハビリテーション料」を算定するには、一定数の理学療法士や作業療法士、言語聴覚士を配置し、医師と連携したリハプログラムを組む体制が求められます。医療法では大まかな基準を定めるにとどまり、実際の人数や稼働率などは診療報酬ルールで細かく定義されているため、要件を満たさないと点数が算定できません。また、監査で人員不足や書類不備が指摘されれば不正請求とみなされ、返還命令や罰則を受ける恐れがあるため、十分な人材採用と運用管理が欠かせません。