農地法による届出をせずに里山を買ったら違反になる?
- 06.11.2024
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田舎の里山を購入し、自然のままセカンドハウスを建てたいと考えていますが、地目が農地や山林の場合は農地法や森林法の届け出が必要と聞きます。実際には里山の一部に小屋を建てる程度なら届け出はいらないかもしれないと言われましたが、どうなのでしょうか? もし届出しないまま建築すると違反扱いになる可能性はありますか?
中古マンションをリノベーション業者が買い取り、内装・設備を一新して再販売するケースが増えています。この場合、表面上は綺麗になっているものの、構造部分や配管などが十分に点検されていないこともあり得ます。買主は引き渡し後に漏水や断熱不良などの不具合に気づいても、リフォーム箇所以外は免責とされる契約書が多く、トラブルになる例があります。瑕疵担保責任(現行法では契約不適合責任)をどの範囲で認めるか、売主のアフターサービスや保証期間がどこまであるかなどを必ず確認しましょう。業者によっては独自保証を付けている場合もありますが、保証内容や期間が極めて限定的なことも多いため、購入前にしっかり比較検討することが大切です。
リノベーション物件は、新築に比べて価格が抑えられつつオシャレな内装に仕上がっているメリットがあり人気がありますが、見えない部分(構造躯体や古い配管、電気配線など)でのトラブルリスクは無視できません。仲介業者の重要事項説明では、リノベーションの施工内容や保証内容を詳細に開示するよう求めるのが望ましく、信頼できる業者なら施工記録や検査結果を開示してくれる場合もあります。契約書面では「契約不適合責任の免除条項」がどう記載されているか注意深くチェックし、不安があれば第三者の建物診断(インスペクション)を依頼しておくと、後々の争いを回避できます。仮に問題が発覚しても、施工後の補修がきちんと行われる仕組みを確保していれば安心につながるでしょう。