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リストラで希望退職を募る際の注意点、退職強要とは?

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27.01.2025

企業が人員整理のために「希望退職募集」を行う場合は、あくまで労働者の自由意思に基づくものでなければ違法な退職強要とみなされる恐れがあります。例えば、経営悪化を理由に会社が従業員に「辞めないと配置転換で不利になる」と圧力をかけたり、退職に応じない者をパワハラ的に追い詰める行為は不当となり、解雇権濫用法理の観点から後々労働審判や裁判で争われるリスクが高いです。希望退職制度を導入する際は、割増退職金や再就職支援など十分な経済的補償を提示し、募集期間を適切に設定し、従業員の選択を尊重することが重要とされています。

ともかく 31.01.2025
回答の日付: 31.01.2025

日本の裁判例では「整理解雇の四要件」として、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務、③人選の合理性、④労使間の誠実な協議が挙げられ、希望退職募集は②の解雇回避努力に含まれる措置です。しかし募集要件が過度に不公平だったり、期間が短すぎて労働者の判断時間を与えないなどの問題があると、事実上の強制と認定される可能性があります。実務では、割増退職金を手厚く設定し、複数回の説明会や個別面談の機会を用意して労働者が納得できるよう配慮することが多いです。希望退職で十分な人数が集まらない場合に強制解雇へ踏み切るには厳格な要件が必要であり、安易な退職強要はトラブルの火種となり得るでしょう。

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