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プライバシー侵害と名誉毀損、刑法ではどう扱われる?

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29.12.2024

日本の刑法に『プライバシー侵害』を直接的に処罰する規定はありませんが、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)などで人格的な利益を保護しています。プライバシーを侵害されたとしても、それが名誉や信用を害する内容でなければ刑法上の名誉毀損罪には当たらない可能性があります。近年はSNSで個人情報を晒したり、隠し撮り写真を拡散する行為が社会問題化していますが、刑事罰に直結するのは『名誉を低下させる事実を公表した』場合や『リベンジポルノ防止法』の適用ケースなどに限られます。

ともかく 03.01.2025
回答の日付: 03.01.2025

プライバシー侵害そのものは不法行為として民事賠償の対象となることが多く、刑事罰の範囲では限定的です。名誉毀損罪として処罰されるためには、公然と事実を摘示し、被害者の社会的評価を低下させたという要件が必要です。もし暴露された情報が真実でも名誉を毀損したなら成立する場合があります(ただし公共性や真実性の主張で免責される場合もあり)。一方、単に私生活の写真やデータを晒す行為が必ずしも名誉毀損になるわけではなく、場合によっては迷惑防止条例や各種特別法(著作権法、リベンジポルノ法など)で取り締まられることがあります。被害者は刑事告訴だけでなく民事訴訟や仮処分で対応するのが一般的です。

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