回答の日付: 25.12.2024
フリーランス(個人事業主)も、独禁法上の「事業者」として扱われることが多く、また取引先企業がフリーランスとの間で優越的地位を保持していれば「優越的地位の濫用」に該当する可能性があります。たとえば取引を失うことを恐れ、フリーランスが企業の一方的な報酬引き下げ要求を拒めない状況にある場合、それが不公正な取引方法として公正取引委員会の調査対象となり得るのです。また、近年は「フリーランスガイドライン」が策定され、下請法や独禁法を適切に適用する方向性が示されています。就労契約ではなく委託契約であっても、著しく不合理な契約条件が押し付けられていないか企業は配慮すべきです。