回答の日付: 09.12.2024
ビジネスモデル特許は、取引方法やサービス運営の仕組みに情報処理技術やネットワーク技術が結びついて、技術的に新規・進歩性が認められる場合に特許となる可能性があります。純粋なアイデアや経営ノウハウのみでは特許要件を満たさず、発明としての技術的特徴が必要です。たとえば、独自のアルゴリズムやネットワーク通信方式を用いて新たな効果を得るなど、明確な技術的手段を特許明細書で説明する必要があります。審査も厳格で、ソフトウェア関連発明としての要件(物理的手段や具体的処理フロー)を示さないと拒絶されやすいため、弁理士と協力して技術面をしっかり構成することが大切です。