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パワハラ防止法による事業主の義務と、具体的に何が変わった?

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18.11.2024

パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、職場のパワーハラスメント(パワハラ)を防止する措置が全ての大企業で義務化され、2022年4月からは中小企業でも義務化となりました。具体的には、事業主にはパワハラについての社内方針や相談窓口の整備、被害者への適切な対応、再発防止策などを講じることが求められます。また、周知・啓発活動を行い、パワハラ行為が発生した場合には迅速かつ公正な調査を実施し、加害者への懲戒処分等を含めた適切な措置を取ることが義務づけられました。これに違反すると厚生労働省から指導や勧告を受ける可能性があります。

ともかく 20.11.2024
回答の日付: 20.11.2024

パワハラ防止法によって、事業主はパワハラ発生時に被害者を救済し加害者に対処するだけでなく、未然防止の観点から職場風土を改善する責務も負うようになりました。具体的には、就業規則や社内規程にパワハラ禁止を明記し、従業員研修やマニュアルを通じて啓発を行うなどが一般的な実施策です。万が一の相談窓口は人事部や外部機関など複数ルートを確保しておくと安心です。ただし、パワハラの判断基準は「業務上必要で相当な範囲を超えているか」など曖昧な部分もあるため、会社としては客観的に事実確認を行い、公平に対処するための仕組みを整える必要があります。もし会社が不十分な対応しか行わず被害を放置すれば、訴訟リスクや労働局の介入で大きなダメージを受ける恐れがあるでしょう。

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