回答の日付: 06.12.2024
電話勧誘販売は特定商取引法上のクーリング・オフ対象取引です。契約書面(書面の受領日を含む)から8日以内なら無条件で契約を解除できます。契約取消を希望する場合は業者に書面で通知し、内容証明郵便などで送ると確実です。仮に電話で解約を申し出ても、証拠が残りにくいので注意が必要です。契約書や利用案内の到着が遅いなど問題があった場合は、消費生活センターに相談し、事業者が不適切な勧誘をした証拠を集めて取り消しを主張できます。契約前に料金内容や契約期間、解除料の有無などを説明せずに勧誘していた場合、消費者契約法による取り消しも視野に入ります。