強盗罪と強盗致傷罪、致死罪の区別点を教えて
- 09.01.2025
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強盗罪(刑法第236条)は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪うことですが、その結果として人を傷つけた場合は強盗致傷罪(刑法第240条前段)に、被害者を死亡させた場合は強盗致死罪に該当し、法定刑が格段に重くなります。要するに、強盗行為中に負傷や死亡の結果が生じたら加重された形で処罰される仕組みです。ここで重要なのは、加害者の故意がどこまで及んでいたかではなく、強盗行為と傷害・死亡の結果との因果関係があれば適用される点にあり、過失や偶然の結果でも致傷罪や致死罪が成立する可能性があります。