ストーカー行為は刑法のどこに規定される? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • ストーカー行為は刑法のどこに規定される?

ストーカー行為は刑法のどこに規定される?

回答なし

質問

0
0
0

12.12.2024

ストーカー行為に対しては『ストーカー規制法』という特別法が存在しますが、刑法の中には直接『ストーカー』を定義する条文はありません。従来はストーカー行為が脅迫罪や強要罪、住居侵入罪などさまざまな罪に該当する可能性があり、ストーカー規制法は刑法とは別に、警告や禁止命令など行政的措置を組み合わせて被害者保護を強化する仕組みを整えています。行為が悪質化すれば傷害や殺人未遂など、重い刑法犯に発展するケースもあり、警察が早期に介入するための枠組みが用意されているわけです。

ともかく 14.12.2024
回答の日付: 14.12.2024

ストーカー規制法では特定の相手に対して『つきまとい行為』を繰り返すことを禁止し、警察から警告が出されたにもかかわらず違反を続けると逮捕される可能性があります。刑事処分としては、法定刑が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されており、より重大な暴力などに発展した場合は刑法上の脅迫罪や傷害罪が適用されることになります。被害者の側は警察に相談するだけでなく、身の回りの安全確保や弁護士を通じた保護命令請求(DV防止法とはまた別の制度)を検討するなど、早期の対策が望まれます。結果的にストーカーがエスカレートし取り返しのつかない事態にならないよう、警察は発生段階から厳密に対処する方針となっています。

Похожие вопросы

強盗罪と強盗致傷罪、致死罪の区別点を教えて

回答なし
09.01.2025
強盗罪(刑法第236条)は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪うことですが、その結果として人を傷つけた場合は強盗致傷罪(刑法第240条前段)に、被害者を死亡させた場合は強盗致死罪に該当し、法定刑が格段に重くなります。要するに、強盗行為中に負傷や死亡の結果が生じたら加重された形で処罰される仕組みです。ここで重要なのは、加害者の故意がどこまで及んでいたかではなく、強盗行為と傷害・死亡の結果との因果関係があれば適用される点にあり、過失や偶然の結果でも致傷罪や致死罪が成立する可能性があります。
0
0
0

海外で犯した犯罪は日本の刑法で処罰される?国外犯規定とは

回答なし
25.01.2025
日本の刑法には『国外犯規定』(刑法第3条~)があり、日本人が海外で行った一部の犯罪については帰国後に日本の刑法で処罰される場合があります。例えば、公務員職権乱用罪や強姦致死傷罪など一定の重大犯罪については日本国民であれば国外でも刑法が適用されるという立場です。一方、殺人や窃盗など一般的な犯罪は原則的に『属地主義』が採用され、犯行地の法律で処罰されるのが原則となっています。また、日本でその行為が犯罪でも、現地では犯罪にならない場合などは問題が複雑です。結論として、海外での行為が日本の刑法で必ず処罰されるわけではなく、罪種ごとに国外犯規定の対象かどうかを確認する必要があります。
0
0
1

窃盗罪と遺失物横領罪の区別。道に落ちていた財布を持ち去ると?

回答なし
03.01.2025
窃盗罪(刑法第235条)は他人の占有する財物を盗む行為ですが、遺失物横領罪(刑法第254条)は、持ち主の管理が及んでいない落とし物や忘れ物を不法に取得する行為を対象とします。道に落ちている財布は所有者が実質的に管理していないため、拾った人が届け出をせず自分のものにするなら遺失物横領罪に当たる可能性があります。一方、ポケットから財布がはみ出ている人のバッグから抜き取る行為は持ち主が占有を維持しているため窃盗罪となるわけです。両者の違いは『被害者の事実上の占有が残っているかどうか』にかかっています。
0
0
1

前科を消すことはできる?刑法に前歴抹消の制度はある?

回答なし
01.01.2025
日本の刑法や刑事手続きには『前科消滅』と呼ばれる制度は存在せず、一般には一度有罪判決を受けると前科が永久に記録として残ります。ただし、一定期間経過した後に再度犯罪を犯さなければ公民権回復や欠格事由の回避などが可能になる制度はありますし、少年法による家庭裁判所の保護処分なら前科とは扱われないケースが多いです。さらに、恩赦や特別措置で有罪判決の効力が消滅する場合はありますが、通常の事例で安易に前科を『抹消』する手段はありません。結局、前科は警察や検察、裁判所の内部記録としてずっと残ります。
0
0
1

身分犯とは何か?公務員職権濫用罪の成立要件

回答なし
13.12.2024
刑法では、ある特定の身分を持つ者のみが実行し得る犯罪を身分犯と呼び、公務員職権濫用罪(刑法第193条など)がその例です。これは公務員がその職権を濫用して人を害する行為を処罰対象とし、一般人には該当し得ません。身分犯では行為者に一定の地位や属性(公務員、親権者など)が要求され、その身分がないと当該犯罪は成立しない点が特徴です。公務員職権濫用罪の場合、公務員であることが犯罪の成立要件となり、もし退職後に濫用しても該当しない可能性があります。逆に広義では犯行時点で公務員の身分を持っていればよく、職権内容が実際に行使できる職務範囲かどうかも争点になることがあります。
0
0
0

禁錮刑と懲役刑の違いは?最近は「拘禁刑」導入という話もある?

回答なし
01.01.2025
日本の刑法で定める主な自由刑として、懲役刑・禁錮刑・拘留などがあります。懲役刑は受刑者に刑務所内で作業を科すことができる刑罰で、禁錮刑は作業義務がない点が違いとされています(刑法第28条~)。もっとも実務上は、禁錮刑の受刑者でも自主的に作業を希望することが多く、懲役との実質的区別が曖昧になっているのが実情です。この状況を踏まえ、近年は「拘禁刑」に一本化する法改正の議論があり、懲役と禁錮を統合し受刑者の処遇や更生プログラムを柔軟に設定する方向が検討されていますが、まだ完全実施には至っていません。
0
0
1

住居侵入して盗撮した場合、どんな罪に問われる?

回答なし
23.12.2024
住居侵入罪(刑法第130条)と、プライバシー侵害的行為の一種である盗撮が絡む場合、刑法としては盗撮だけの規定がないため、軽犯罪法や迷惑防止条例など特別法上の罰則が適用されるケースが多いです。ただし、住居侵入や建造物侵入とセットで盗撮行為があれば、侵入罪と条例違反などの併合罪が認められる可能性が高いです。もし盗撮するためにカメラを設置した際に他人の物を壊したりこじ開けたりすれば、器物損壊や建造物損壊罪が成立する可能性もあります。さらに盗撮した映像を無断でネットに公開すれば名誉毀損や侮辱、リベンジポルノ防止法などが問題となるかもしれません。
0
0
0

脅迫罪と恐喝罪はどう違うの?

回答なし
08.12.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。
0
0
1

器物損壊罪と器物損壊致傷罪はあるの?器物損壊で人にケガさせると?

回答なし
14.11.2024
器物損壊罪(刑法第261条)は、他人の財物を損壊または傷害する行為を処罰対象とするものですが、人身に対する傷害ではなく物に対する罪です。そのため、器物損壊行為の結果として人にケガを負わせた場合、直接『器物損壊致傷罪』という独立した罪名は存在しません。ただし、損壊の際の手段(たとえば爆破など)で人が傷ついた場合には、その部分は別の罪(傷害罪や過失傷害など)として問われる可能性があります。要するに、器物損壊と人身傷害は別に構成要件が定められており、両方が発生したら併合罪もしくは刑法総則に基づき処理される仕組みです。
0
0
1
すべて表示