回答の日付: 25.11.2024
サイバー攻撃への反撃は武力行使に該当するか、国際法上の自衛権行使として認められるかが争点です。政府は「物理的被害や重大な機能停止などが発生し、武力攻撃と同等の深刻性が認められる場合は国際法上の自衛権が発動可能」との見解を示唆しています。しかし憲法9条の「専守防衛」との関係で、相手国システムを先制的に破壊するアクティブ・ディフェンスが本当に合憲かどうかは明確ではありません。防衛省内には「必要最小限の範囲内でサイバー防衛は合法」との意見がありますが、実際にどのレベルの被害が生じれば反撃が許されるのか、詳細ルール(ROE)が確立しておらず、法的グレーゾーンといえます。