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キャッチセールスでサロン契約をさせられた場合

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質問

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31.12.2024

駅前で声をかけられ、無料体験と言われてサロンに行ったら、高額なコース契約を結ぶ羽目になりました。冷静になってみると不要なので解約したいのですが、キャッチセールスでもクーリング・オフできるのでしょうか。

ともかく 03.01.2025
回答の日付: 03.01.2025

キャッチセールスは路上で消費者を勧誘して店舗や事務所へ連れて行く形態が多く、特定商取引法における「訪問販売」に準じるケースがあります。そのため、契約書面を受領した日から8日以内ならクーリング・オフが可能です。勧誘時に「帰りたい」と言っても帰さないなど、強引な手口があったなら、さらに消費者契約法での取消しも視野に入ります。解約の意思表示は内容証明郵便で確実に行い、業者が拒否してきても法的に無効です。困ったときは消費生活センターに早めに相談してください。

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