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オフィス移転で原状回復工事はどこまで求められる?

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24.01.2025

賃貸オフィス物件を退去する際、貸主から「原状回復工事を徹底してほしい」と言われることがあります。具体的にどこまで原状回復が必要なのかは、契約書の特約やガイドライン、借地借家法の原状回復に関する判例などに照らして判断されます。オフィスのパーテーションや内装を借主が勝手に設置した場合は撤去義務が生じる傾向が強いですが、経年劣化や通常損耗は貸主負担となります。トラブルの典型例としては、貸主が新品同様に戻すよう要求し、借主が「それは通常損耗分まで請求されている」と反発するケースが多いです。事前に契約時の原状回復特約の文言をよく確認し、退去時に見積もりを複数社から取り、貸主と話し合うのが定石です。場合によっては専門家(弁護士や不動産コンサル)の意見も重要となります。

ともかく 29.01.2025
回答の日付: 29.01.2025

オフィス契約では、契約書や別途締結する「原状回復特約」により、カーペットや内装などの交換費用を借主が負担するかどうかが具体的に規定されていることが多いです。例えば『退去時に全面張り替え』と明示されているなら従わざるを得ませんが、法的には通常損耗や経年劣化は貸主負担とされる判例が多く、特約があまりに過剰な費用を借主に押し付けるような内容だと、消費者契約法や借地借家法の趣旨に反する可能性があります。ただし法人同士の契約は消費者契約法は適用外であり、契約自由の原則が優先される点に注意が必要です。内装撤去や空調設備の原状回復工事には多額の費用がかかることもあるので、契約締結前に退去時のコスト試算を行い、交渉で納得のいく取り決めを作るのが賢明です。

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