回答の日付: 31.12.2024
港湾~内陸デポ間の輸送は、通常はNVOCCやフォワーダーが陸上運送業者と協力して「複合一貫輸送」として実施する場合があります。その場合、元の海上B/Lに「複合運送条項」が含まれていれば、海上運送人が全行程での責任を一貫して負う契約形態になり得ます。一方、海上到着後は別途陸上運送契約を締結する形なら、海上区間と陸上区間で責任主体が切り替わります。インランド・デポでの保管中に発生した損害については、誰が管理責任を負うかが契約書次第で変わるので要注意です。国際複合運送条約に則る場合、損害がどの区間で発生したか判明すれば、その区間に適用される法規の責任制限が適用されることが多いです。