介護付き有料老人ホームで医療サービスを提供する場合の医療法上の扱い
- 09.01.2025
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介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)で、看護師を配置してバイタルチェックや簡単な医療的ケアを行う場合、医療法上はどうなるのでしょうか。病院や診療所を併設しないで注射や点滴などの医療行為を行ってはいけないのか、実際にはどう運用されているのか知りたいです。
患者が治療内容やリスクについて十分な説明を受け、納得したうえで同意(インフォームド・コンセント)することは重要とされますが、これは医療法上どの程度義務づけられているのでしょうか。医療法の中に明示的な条文があるのか、それとも裁判例やガイドラインで医療者の説明責任が課されているのか教えてください。
医療法に明確に「インフォームド・コンセント」という文言はありませんが、同法の改正により「医療に関する適切な情報提供と患者の選択」が努力義務として規定されています。また、医師法や医療訴訟の判例を通じて、医師には説明義務があると確立されており、診療ガイドラインでもインフォームド・コンセントの実践が推奨されています。実際には裁判例で「説明義務違反」が認定されると医療過誤の責任が重くなる傾向があり、医療現場では事前説明書や同意書を活用して証拠を残すことが一般的です。法的には完全な義務化ではないものの、事実上強い要請があり、コンプライアンスの観点でもインフォームド・コンセントの徹底が必須と言えるでしょう。