医療機関の電子カルテ化は義務?医療法改正で紙カルテは禁止?
- 04.12.2024
回答なし
病院や診療所で電子カルテを導入するケースが増えていますが、法律で義務化されているわけではないと聞きます。医療法改正で紙カルテの使用が禁止になるという噂もありますが、実際にはどのような制度設計なのでしょうか。電子カルテに移行するメリットと、導入コストやセキュリティ面のデメリットをどう考えればいいか教えてください。
患者が治療内容やリスクについて十分な説明を受け、納得したうえで同意(インフォームド・コンセント)することは重要とされますが、これは医療法上どの程度義務づけられているのでしょうか。医療法の中に明示的な条文があるのか、それとも裁判例やガイドラインで医療者の説明責任が課されているのか教えてください。
医療法に明確に「インフォームド・コンセント」という文言はありませんが、同法の改正により「医療に関する適切な情報提供と患者の選択」が努力義務として規定されています。また、医師法や医療訴訟の判例を通じて、医師には説明義務があると確立されており、診療ガイドラインでもインフォームド・コンセントの実践が推奨されています。実際には裁判例で「説明義務違反」が認定されると医療過誤の責任が重くなる傾向があり、医療現場では事前説明書や同意書を活用して証拠を残すことが一般的です。法的には完全な義務化ではないものの、事実上強い要請があり、コンプライアンスの観点でもインフォームド・コンセントの徹底が必須と言えるでしょう。